建設業許可に必要な公的証明書にはどんなものがありますか?

行政書士米田耕太郎事務所 Administrative scrivener Komeda Kotaro Office

建設業許可を取得する際に必要となる公的証明書が複数あります。これらの証明書は、それぞれ異なる目的があり、特定の機関に請求する必要があります。

建設業許可に必要な公的証明書

住民票(本籍地の記載のあるもの)

目的: 建設業許可を申請する際、次に記載の身分証明書が必要ですが、身分証明書を請求するに当たって必要な本籍地を忘れてしまっている場合に本籍地の記載のある住民票を取り寄せて確認することができます。マイナンバーの記載ないものを請求するようにしましょう。
請求先: 市区町村の役所の住民票発行窓口。マイナンバーカードがある人はコンビニ交付も可能です。

身分証明

目的: 申請者の身元を証明するために使用されます。特に、過去に破産していないことや、成年被後見人や被保佐人ではないことを証明するために必要です。
請求先: 申請者の本籍地の市区町村の役所で取得できます。

登記されていないことの証明書

目的: 申請者が成年被後見人や被保佐人として登記されていないことを証明するための書類です。これにより、申請者の法的な能力が確認されます。
請求先: 法務局で取得することができます。郵送での請求も可能です。

事業税の納税証明書(その1)

目的: 「事業税の納税証明書(その1)」とは、該当事業年度における納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明するものです。
請求先: 現在の住所地(納税地)を所轄する各都道府県の県税事務所の窓口。郵送にて取得することも可能です。大臣許可であれば、国税局が発行する納税証明書が必要となります

商業・法人)登記事項全部証明書・閉鎖事項証明書 
不動産家屋)登記事項全部証明書

目的: 会社の基本情報や役員の情報、不動産登記情報(営業所の所有者情報)などを確認するために使用されます。
請求先: 法務局で取得できます。オンライン申請も可能です。

被保険者記録照会回答票

目的: 過去の年金加入履歴などを確認するために使用されます。これにより過去の勤務先について確認できます。
請求先: 最寄りの年金事務所。申請時には、基礎年金番号(または年金定期便の照会番号)や本人確認書類が必要です。ご本人様本人が年金事務所に電話すれば登録住所への郵送も可能です。

まとめ

それぞれの証明書を正確に揃えることで、スムーズに申請手続きを進めることができます。頑張ってくださいね!

お問い合わせ

建設業許可の取得については、建設業許可専門の行政書士に相談することをおすすめします。