指定学科を卒業していると一般建設業許可の専任技術者の実務経験年数が短縮されるって、本当ですか?

行政書士米田耕太郎事務所 Administrative scrivener Komeda Kotaro Office

一般建設業許可の場合、取得しようとしている業種に関して10年以上の実務経験があれば専任技術者として認められます。しかしながら、10年以上の実務経験を満たすのはとても大変です。国家資格を取る方法以外に、学校教育法上の指定学科を卒業していることにより、実務経験を3年5年に短縮することが可能となります。

一般建設業許可の専任技術者の実務経験年数を短縮できる学校と指定学科とは

指定学科卒業後の実務経験年数について

必要な実務経験の年数は、卒業した学校によって次のように異なります。

高等学校全日制、定時制、通信制、専攻科、別科所定学科卒業
   +
卒業後の実務経験5年
中等教育学校平成10年の学校教育法改正により創設された中等一貫教育の学校
大学学部、専攻科、別科所定学科卒業
   +
卒業後の実務経験3年
高等専門学校学科、専攻科
専修学校専門課程、学科所定学科卒業
   +
卒業後の実務経験5年(専門士、高度専門士であれば3年

※指定学科は、学校教育法に基づく学校でなければならず、大学院や職業訓練校、他の法律に基づく各種学校等は対象とはなりません。

指定学科一覧(建設業法施行規則第一条)

許可を受けようとする建設業学 科
土木工事業土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む
)、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科
舗装工事業
建築工事業建築学、都市工学に関する学科
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
左官工事業土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む )、建築学に関する学科
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
防水工事業
解体工事業
電気工事業電気工学、電気通信工学に関する学科
電気通信工事業
管工事業土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む )、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学に関する学科
水道施設工事業
清掃施設工事業
鋼構造物工事業土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む )、建築学、機械工学に関する学科
鉄筋工事業
しゅんせつ工事業土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む )、機械工学に関する学科
板金工事業建築学、機械工学に関する学科
機械器具設置工事業建築学、電気工学、機械工学に関する学科
消防施設工事業
熱絶縁工事業土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む )、建築学、機械工学に関する学科
造園工事業土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む )、建築学、都市工学、林学に関する学科
さく井工事業土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む )、機械工学、衛生工学、鉱山学に関する学科
建具工事業建築学、機械工学に関する学科

具体的な類似学科一覧

以下の学科も指定学科として認められます。

【出典:埼玉県 令和6年度建設業許可の手引き(https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/44992/6_2024.pdf)】

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まとめ

専任技術者を実務経験で証明する場合は、10年以上の実務経験が必要ですが、学校教育法上の指定学科を卒業している場合は、実務経験が3年や5年に短縮されます。

上記の一覧に名称が無い場合でも、履修証明書等で指定学科と認められる可能性もありますので、ご自身で判断せずに行政庁に確認することをおすすめします。

お問い合わせ

建設業許可の取得については、建設業許可専門の行政書士に相談することをおすすめします。