建設業の経営業務管理責任者について教えてください

行政書士米田耕太郎事務所 Administrative scrivener Komeda Kotaro Office

【出典:兵庫県 建設業許可申請等の手引(令和7年2月1日)(PDF:766KB)(https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks02/documents/6kyokatebiki.pdf)】を元に加工して作成しております。

建設業の許可を取得するためには、建設業に関し、一定の経験を有する者を配置し、建設業に係る経営業務の管理を適正に行う体制を確保する必要があります。その方法には、大きく二つの方法があります。

1.建設業の経営経験が十分にあるを配置する方法

2.建設業の経営経験が不足している人しかいない場合に、不足している建設業の経営経験を補足するための組織体制を整える方法

(注意)許可の取得後、経営業務の管理責任者が退職等により後任が不在となった場合、要件の欠如として許可の取消しとなります。(建設業法第29 条第1項第1号)

建設業の経営経験が十分にある人を配置する方法

常勤役員等のうち建設業に関する経営経験を持った次の3つのいずれかに該当する者一人を「経営業務の管理責任者等」として置く必要があります。

なお、「建設業に関する経営経験」とは、建設業の業種ごとの区別をせず、全て建設業に関するものとして取り扱います。

経営業務の管理責任者を置く場合

経営業務の管理責任者とは、営業取引上対外的に責任を有する地位(役員、事業主、支配人、支店長、営業所長等)であった者で、その経験が5年以上ある者になります。経営業務の執行等の建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する必要があります。

役員とは、業務を執行する社員(持分会社の業務を執行する社員)・取締役(株式会社の取締役)・執行役(指名委員会等設置会社の執行役)・これらに準ずる者(法人格のある各種の組合等の理事等のほか、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等になります。

経営業務の管理責任者に準ずる地位の者を置く場合

役員又は事業主に次ぐ職制上の地位(執行役員等)であった者で、その経験が5年以上ある者になります。

取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委任を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験を有する必要があります。

経営業務の管理責任者に準ずる地位の者で経営業務を補佐した経験を持つ者を置く場合

役員、組合理事、事業主又は支店長、営業所長等に次ぐ職制上の地位であった者で、経営業務を補佐した経験が6年以上ある者になります。

建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について従事した経験を有する必要があります。

建設業に係る経営業務の管理経験を体制で満たす方法

管理体制で満たすためには、次の二つの方法があり、常勤役員等の建設業の経営経験不足を補うため、財務管理、労務管理、業務運営の各々の分野で常勤役員等を直接補佐する者達との組織体制を構築する必要があります。

なお、「建設業に関する経営経験」とは、建設業の業種ごとの区別をせず、全て建設業に関するものとして取り扱います。

建設業に関する役員等としての経験の場合

建設業に関する、【役員等として2年以上の経験と、その期間を含め、5年以上の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)】としての経験

役員等に次ぐ職制上の地位とは、申請業者の社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にある者をいい、必ずしも代表権を有することを要しません。

常勤役員を直接補佐する者として、申請業者における財務管理の業務経験が5年以上である者

財務管理の業務経験とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験(役員としての経験を含む。)。

常勤役員を直接補佐する者として、申請業者における労務管理の業務経験が5年以上である者

労務管理の業務経験とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験(役員としての経験を含む。)。

常勤役員を直接補佐する者として、申請業者における業務運営の業務経験が5年以上である者

業務運営の業務経験とは、会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験(役員としての経験を含む。)。

建設業を含めて、役員等としての経験の場合

建設業に関する役員等として2年以上の経験 と 建設業を含めて、役員等としての5年以上の経験

常勤役員を直接補佐する者として、申請業者における財務管理の業務経験が5年以上である者

財務管理の業務経験とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験(役員としての経験を含む。)。

常勤役員を直接補佐する者として、申請業者における労務管理の業務経験が5年以上である者

労務管理の業務経験とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験(役員としての経験を含む。)。

常勤役員を直接補佐する者として、申請業者における業務運営の業務経験が5年以上である者

業務運営の業務経験とは、会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験(役員としての経験を含む。)。

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建設業許可の取得については、建設業許可専門の行政書士に相談することをおすすめします。