専任技術者になるためにはどうすればいいのですか?

行政書士米田耕太郎事務所 Administrative scrivener Komeda Kotaro Office

建設業許可を取得するためには、建設工事に関する請負契約を適正に締結し、履行を確保するため、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に係る専任の技術者(国家資格者又は実務経験者)を置く必要があります。

【出典:兵庫県 建設業許可申請等の手引(令和7年2月1日)(PDF:766KB)(https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks02/documents/6kyokatebiki.pdf)】を元に加工して作成しております。

営業所に常勤する専任技術者の資格要件とは

一般建設業の専任技術者の資格要件

以下のいずれかの要件に該当する必要があります。

①許可を受けようとする業種の所定の国家資格者・技術士資格者

[一般建設業で専任技術者になれる資格について教えてください]をご参照ください

②許可を受けようとする建設業の建設工事に関し、在学中に国土交通省令で指定する所定の学科を修了した者で、高等学校・中等教育学校を卒業後5年以上、大学・高等専門学校を卒業後3年以上の実務経験を有する者

[指定学科を卒業していると一般建設業許可の専任技術者の実務経験年数が短縮されるって、本当ですか?]をご参照ください

③許可を受けようとする建設業の建設工事に関し10年以上の実務経験を有する者

特定建設業の専任技術者の資格要件

土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業(指定7業種) 以外の場合

以下のいずれかの要件に該当する必要があります。許可を受けようとする業種の所定の国家資格者・技術士資格者

①許可を受けようとする業種の所定の国家資格者・技術士資格者

[特定建設業で専任技術者になれる資格について教えてください]をご参照ください

②一般建設業の専任技術者の資格要件を有し、許可を受けようとする建設工事に関して、指導監督的実務経験を有する者

<指導監督的実務経験とは>
4500 万円以上の元請工事で2年以上の期間にわたり、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験

③大臣特別認定者(以下の要件を満たす者)

・国土交通大臣が上記①又は②に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認定した者

土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業(指定7業種)の場合

以下のいずれかの要件に該当する必要があります。許可を受けようとする業種の所定の国家資格者・技術士資格者

①許可を受けようとする業種の所定の国家資格者・技術士資格者

[特定建設業で専任技術者になれる資格について教えてください]をご参照ください

②大臣特別認定者(以下の要件を満たす者)

・国土交通大臣が上記1又は2に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認定した者

・指定7業種(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者又は国土交通大臣が定める考査に合格した者

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建設業許可の取得については、建設業許可専門の行政書士に相談することをおすすめします。