一般建設業と特定建設業の違いを教えて
行政書士米田耕太郎事務所 Administrative scrivener Komeda Kotaro Office
一般建設業と特定建設業について
軽微な建設⼯事のみを請け負って営業する場合を除き、建設業を営もうとする者は、元請・下請を問わず⼀般建設業の許可を受けなければなりません。
また、発注者から直接⼯事を請け負い、かつ5,000万円(建築⼀式⼯事の場合は8,000万円)以上を下請契約して⼯事を施⼯する者は、特定建設業の許可を受けなければなりません。(建設業法第3条・第15条参照)
出典:【国土交通省 中部地方整備局 建政部 建設産業課】建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて(令和7年2月 改訂)https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/qa/qa.htm
hantokutigaiなお、下請契約の総額の税込み5,000万円(建築⼀式⼯事の場合は税込み8,000万円)以上の工事に該当するか否かを判断する場合には、元請負人が提供する資材の価格は含めません。
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