建設業許可の欠格要件(欠格事由)について教えて

行政書士米田耕太郎事務所 Administrative scrivener Komeda Kotaro Office

目次

建設業許可の欠格要件(欠格事由)とは

建設業許可を取得するためには、欠格要件(欠格事由)に該当していたら取得することができません。
また、欠格要件(欠格事由)は、許可取得後に該当してしまった場合、許可の取り消し処分を受けることになりますので、注意が必要です。
以下の欠格要件(欠格事由)のいずれかに該当する場合、建設業許可を取得することはできません。

許可申請書・その添付書類中に重要な事項について、偽りの記載がある場合、重要な事実の記載が欠けている場合

法人・法人の役員等・令3条の使用人(支店長や営業所長など)・個人事業主本人・支配人が、次の要件に該当している場合  

法人の役員等とは、

・業務を執行する社員(持分会社の業務を執行する社員)
・取締役(株式会社の取締役)
・執行役(指名委員会等設置会社の執行役)
・これらに準ずる者(法人格のある各種組合等の理事等)
・業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等
・顧問
・相談役
・その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者
(具体的には、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主や出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者)
・取締役と同等以上の支配力を有する者(役職は問わない)


令3条の使用人とは、
従たる営業所の代表者のことであり、支配人及び支店又は営業所の代表者が該当します。

破産者で復権を得ない者

破産者で復権を得ない者とは、破産手続をとった人がまだ「破産者」という状態であることをいいます。もちろん復権をして、「破産者」という状態でなくなれば、欠格要件には該当しません。    

成年被後見人 又は 被保佐人 で復権を得ない者

  
「成年被後見人(せいねんひこうけんにん)」とは、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」にあり、家庭裁判所の成年後見開始の審判を受けた人(本人)を指します。

「被保佐人(ひほさにん)」とは、「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分」にあり、家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた人(本人)を指します。

不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者

許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者

建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、及ぼすおそれが大であるとき、または請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行の終わりの日、その刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者

禁錮以上とは、死刑・懲役・禁錮のことです。

執行猶予とは、執行猶予期間が満了したとき、刑の言い渡し自体がなかったことになるため、執行猶予期間が満了したときは、その後5年経過する必要はありません。
ですが、執行猶予期間中は欠格要件に該当してしまいます。執行猶予というと、通常無縁に思う人が多いと思いますが、スピード違反や飲酒運転で執行猶予になることもありますので、十分に注意してください。

次の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行の終わりの日、その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

  
 (1) 建設業法

 (2) 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの

 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

 (4) 刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)、第247条(背任)の罪

 (5) 暴力行為等処罰に関する法律

暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

暴力団員等がその事業活動を支配している者

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建設業許可の取得については、建設業許可専門の行政書士に相談することをおすすめします。