専任技術者と主任技術者が兼務できる条件を教えて
行政書士米田耕太郎事務所 Administrative scrivener Komeda Kotaro Office
専任技術者と主任技術者の兼務は、原則として認められていません。しかし、以下の条件をすべて満たす場合には兼務が可能です。
目次
兼務が認められる条件
専任技術者が担当する営業所で契約した工事であり、かつ、主任技術者として配置される工事と同一であること
工事現場と営業所が、両方の職務を適切に遂行できる程度に近接していること
営業所と工事現場の間で、常に連絡を取り合える体制が構築されていること
専任を要しない工事であること
兼務できるのは、専任が必要な工事(公共性のある重要な施設または工作物に関する建設工事で、請負金額が4,500万円(建築一式は9,000万円)以上のもの)以外の場合に限られます。
注意点
具体的な判断は、各都道府県の建設業担当部署によって異なる場合がありますので、事前に確認することをおすすめします。
上記条件を満たしていても、工事内容や規模によっては兼務が認められない場合があります。
お問い合わせ
建設業許可の取得については、建設業許可専門の行政書士に相談することをおすすめします。