建設業許可がなくてもできる軽微な工事ってどんな工事ですか?

行政書士米田耕太郎事務所 Administrative scrivener Komeda Kotaro Office

建設業法第3条第1項では、「建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受けなければなりません。ただし、「軽微な工事」のみを請け負って営業する者は、必ずしも許可を受ける必要はありません。」となっています。この建設業許可がなくてもできる軽微な工事はどんな工事かをここでは解説します。

建設業許可が必要ない「軽微な建設工事」とは、比較的小さな規模の建設工事

以下の3つ①②③のいずれかの場合が建設業許可が必要ない軽微な工事に該当します。

建築一式工事で、工事1件の請負代金の額が1,500 万円(税込)に満たない工事

建築一式工事で、請負代金の額を問わず、延べ面積が150 ㎡に満たない木造住宅工事

ただし、木造住宅とは主要構造部が木造で、住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限ります。

③建築一式工事以外で、工事1件の請負代金の額が500 万円(税込)に満たない工事

意外な落とし穴、請負代金のここに注意!

合算して500万円(税込)に満たないこと

例えば600万円の工事を分割して300万円の工事を2件請け負った場合も、正当な理由があって分割した場合を除いて金額は合算されます。正当な理由というのには「建設業法の適用を逃れるためではない」という事を十分に証明できることが必要です。あくまで例外的な場合ということですので基本的には合算での金額となります。

材料を提供された場合には、その価格等を請負代金の額に加える

請負人が注文者から工事の材料を無償提供された場合や下請負人が元請負人から工事の材料を無償提供された場合、その材料の市場価格及び運送費を工事費に含めることとされています。

消費税が含まれる

請負代金や支給材料にかかる消費税、地方消費税が含まれます。税込みで500万円未満を算出します。

まとめ

これらの要件をすべて満たすことできたとき、軽微な工事として建設業許可がなくても工事が可能となります。

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建設業許可の取得については、建設業許可専門の行政書士に相談することをおすすめします。