建設業許可を取るためには、どのくらいお金の準備が必要ですか?

行政書士米田耕太郎事務所 Administrative scrivener Komeda Kotaro Office

建設工事を請負い、施工するには、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要であることから、建設業許可を受けるためには一定以上の資産を有していることが要件とされています。一般建設業と特定建設業で各々で基準が決められています。

一般建設業の財産的基礎等の要件とは

次の3つ①②③の内、いずれかに該当する必要があります。

①自己資本の額が500 万円以上であること

建設業許可を申請する日の直前の確定した決算内容により判定されます。

法人の場合

自己資本とは、貸借対照表における純資産合計の額のことです。

会社設立後、第1期決算を迎える前に申請を行う場合、設立時貸借対照表により純資産が500万円以上であれば自己資本500万円以上の要件をクリアしていることになります。

個人の場合

自己資本とは、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額のことです。

(期首資本金+事業主借+事業主利益)-事業主貸+(利益留保性引当金+準備金)

②500 万円以上の資金を調達する能力を有すること

(兵庫県の場合)申請の時、取引金融機関の融資証明書、預金残高証明書等(発行後1か月以内のもの)を提出すること。

③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

建設業許可には5年に一度の更新がありますが、許可取得以降の決算変更届を毎年しっかり提出していれば自己資本が500万円以下でも問題ありません。

特定建設業の財産的基礎等の要件とは

法人の場合

次の4つ①②③全てに該当する必要があります。

①欠損比率≦20%

繰越利益剰余金の負の額 ―(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く))÷資本金×100≦20%

②流動比率≧75%

流動資産合計 ÷ 流動負債合計×100≧75%

③資本金額≧2,000万円

資本金≧2,000万円

④自己資本≧4,000万円

純資産合計≧4,000万円

個人の場合

次の4つ①②③全てに該当する必要があります。

①欠損比率≦20%

事業主損失 ―(事業主借勘定 ― 事業主貸勘定 + 利益留保性の引当金 + 準備金)÷ 期首資本金×100≦20%

②流動比率≧75%

流動資産合計 ÷ 流動負債合計×100≧75%

③資本金額≧2,000万円

期首資本金≧2,000万円

④自己資本≧4,000万円

(期首資本金 + 事業主借勘定 + 事業主利益)- 事業主貸勘定 + 利益留保性の引当金 + 準備金≧4,000万円

お問い合わせ

建設業許可の取得については、建設業許可専門の行政書士に相談することをおすすめします。