建設業法に違反するとどうなりますか?
行政書士米田耕太郎事務所 Administrative scrivener Komeda Kotaro Office
建設業者が建設業法やその業務に関して他の法令に違反すると建設業法に基づく監督処分や罰則の対象になります。監督処分には、監督行政庁による指示、営業の停止、許可の取消しの3種類があります。
目次
(監督処分)指示
建設業者が建設業法に違反すると、監督行政庁による指示の対象になります。指示とは、法令違反や不適正な事実の是正のため、建設業者が具体的にとるべき措置を監督行政庁が命令するものです。
(監督処分)営業の停止
建設業者が指示処分に従わないときには、監督行政庁による営業停止の対象になります。一括下請負禁止規定の違反や独占禁止法、刑法などの他の法令に違反した場合などには、指示なしで直接営業の停止を命じられることがあります。営業の停止期間は1年以内で監督行政庁が判断して決定します。
(監督処分)許可の取消し
不正な手段で建設業の許可を受けたり、営業の停止に違反して営業したりすると監督行政庁によって、建設業の許可の取消しがなされます。一括下請負禁止規定の違反や独占禁止法、刑法などの他の法令に違反した場合などで、情状が特に重いと判断されると指示や営業の停止が命じられることなく、許可の取消しとなります。
(罰則)3年以下の懲役または300万円以下の罰金
建設業法に違反した場合、行政処分とは別に、罰則の適用があります。最も罰が重いのは、次の違反があった場合です。
無許可で建設業を営業した場合
特定建設業許可がないにも関わらず、元請業者となり、4,500万円(建築一式工事の場合7,000万円)以上となる下請契約を締結した場合
営業の停止に違反して営業した場合
営業の禁止に違反して営業した場合
虚偽または不正の手段で許可を受けた場合
(罰則)法人に対しては1億円以下の罰金
建設業法では、違反行為を行った本人だけでなく、その法人や個人事業者にも罰金刑が科される両罰規定が適用されます。
まとめ
法令を遵守し、安全かつ適正な事業運営を行うことが、建設業者にとっての最善策です。何か不明点や疑問点があれば、専門家に相談し、確実に法令を守るよう心掛けましょう。
お問い合わせ
建設業許可の取得については、建設業許可専門の行政書士に相談することをおすすめします。