建設業許可の要件を教えてください
行政書士米田耕太郎事務所 Administrative scrivener Komeda Kotaro Office
建設業の許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります
目次
【建設業の経営業務の管理責任者の配置】 または 【建設業に係る経営業務の管理を適正に行う体制の整備】 が必要
建設業に関し、一定の経験を有する人を配置し、建設業に係る経営業務の管理を適正に行う体制を確保する必要があります。
(注意)許可の取得後、経営業務の管理責任者が退職等により後任が不在となった場合、要件の欠如として許可の取消しとなります。(建設業法第29 条第1項第1号)
詳細は【建設業の経営業務管理責任者について教えてください】をご参照ください
適切な社会保険に加入していること
適切な社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)の加入している必要があります。
詳細は【建設業許可を取るために加入しておかないといけない適切な社会保険について教えてください】をご参照ください
営業所ごとに専任の技術者(営業所技術者等)を配置していること
建設工事に関する請負契約を適正に締結し、履行を確保するため、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に係る専任技術者(国家資格者又は実務経験者)を置く必要があります。
詳細は【専任技術者になるためにはどうすればいいのですか?】をご参照ください
請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと
許可を受けようとする者が法人の場合には、当該法人(又は役員等若しくは政令で定める使用人)が、個人の場合は本人(又は政令で定める使用人)が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。
財産的基礎又は金銭的信用を有していること
建設業の請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要です。
詳細は【建設業許可を取るためには、どのくらいお金の準備が必要ですか?】をご参照ください
欠格要件に該当しないこと
過去に重大な法令違反や不正行為がないことが必要です。
詳細は【建設業許可の欠格要件(欠格事由)について教えて】をご参照ください
まとめ
これらの要件を満たすことで、建設業の許可を得ることができます。詳細については、国土交通省の公式サイトや専門の行政書士に相談することをお勧めします。
お問い合わせ
建設業許可の取得については、建設業許可専門の行政書士に相談することをおすすめします。