建設業の営業所について教えて

行政書士米田耕太郎事務所 Administrative scrivener Komeda Kotaro Office

建設業法上の営業所とは?

建設業法上の営業所とは、請負契約の見積り、入札、請負契約等を発行し、建設業工事に係る業務を行う場所になります。

また、営業所自体が請負契約等を行っていなくても、他の事務所に対して請負契約に関する指導等の監督を行う場合は営業所になります。

営業所としての要件

  • 請負契約の見積もり、入札、請負契約等の実態的な業務を行える営業所
  • OA機器(電話等)、机、事務台帳、応接場所が備わっている
  • 他社または住居等と明確に区分されている
  • 経営業務管理責任者または支店長が常勤している
  • 専任技術者が常勤している
  • 営業所としての使用権原を有している
  • 事務所の入口ドアに自社の表示がある
  • 郵便受けに商号・営業所名が表示され外部から建設業の営業所だとわかる

これらの要件をクリアしていることが条件になります。

主たる営業所と従たる営業所の違いは

主たる営業所と

主たる営業所とは、経営業務管理責任者と専任技術者が常勤している場所であり、建設業に関する営業を統括する事務所です。

  • 必ず1か所設置されている
  • 登記上の「本店」でなくてもよい
      ※ 実際に建設業を営む営業所であること
  • 常勤役員等(経営業務管理責任者等)がいる
  • 専任技術者が常勤であること  

従たる営業所と

従たる営業所とは、主たる営業所以外で建設業を行う場合必要であり、経営業務管理責任者の代わりに工事請負契約締結等の代理権限を委譲されている者(令3 条に規定する使用人:例 支店長)の常勤が必要となります。

  • 令3 条に規定する使用人(例 支店長)が常勤であること。
  • 専任技術者の常勤が常勤であること。

主たる営業所の専任技術者と別人の専任技術者の常勤が必要になりますので、ご注意ください。

営業所として認められないものは?

建設業法における営業所には該当しないものは次のとおりです。

・単なる登記上の本店

・経理業務等の事務作業を行うだけの事務所

・倉庫

・海外の支店等

お問い合わせ

建設業許可の取得については、建設業許可専門の行政書士に相談することをおすすめします。