誠実性に関する要件とは何ですか?
行政書士米田耕太郎事務所 Administrative scrivener Komeda Kotaro Office
目次
誠実性に関する要件とは
許可を受けようとする者が法人の場合には、その法人(又は役員等若しくは政令で定める使用人)が、個人の場合は本人(又は政令で定める使用人)が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要
政令で定める使用人とは
政令で定める使用人とは、「建設業法施行令第3条に規定する使用人」のことであり、建設工事の請負契約の締結及び履行に当たり、一定の権限がある者(支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の代表者である者)が該当します。
営業所において締結される請負契約について総合的に管理することや、原則として、当該営業所において一定の計画のもとに毎日(休日を除く。)所定の時間中、その職務に従事していることが求めらています。
不正又な行為とは
不正な行為とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為のことです。
不誠実な行為とは
不誠実な行為とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為のことです。
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