「もし認知症になったら、財産はどうなるの?」成年後見制度を行政書士がわかりやすく解説【神戸市・明石市】


行政書士米田耕太郎事務所 Administrative scrivener Komeda Kotaro Office

(遺言書や相続のご相談と合わせて、近年お問い合わせが増えている「成年後見制度」について、行政書士の視点からまとめました)

「うちはまだ大丈夫」と思っていませんか

「親がまだ元気だから、そんな話はまだ先でいい」

遺言書や相続のご相談にいらっしゃる方の多くが、はじめはそうおっしゃいます。しかし、お話をじっくり伺っていくと、実は多くのご家庭が気づかないうちに直面しているのが「判断能力」の問題です。

  • 親の物忘れが最近気になる
  • 銀行から「本人確認ができない」と言われた
  • 実家の名義変更や施設入居の契約をどう進めればいいか分からない

こうしたお悩みは、遺言書だけでは解決できません。ここで登場するのが「成年後見制度」です。

成年後見制度とは?|判断能力が不十分な方を支える仕組み

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない方の財産管理や契約手続きを、家庭裁判所が選任した「後見人」等が支援する制度です。

具体的には、次のような場面で必要になります。

  • 預貯金の管理や解約
  • 不動産の売却や賃貸借契約
  • 施設入所や医療・介護サービスの利用契約
  • 遺産分割協議への参加

本人に十分な判断能力がないまま契約を結んでしまうと、後になって契約の有効性が争われることもあります。成年後見制度は、こうしたトラブルからご本人とご家族を守るための仕組みです。

「法定後見」と「任意後見」の違い

成年後見制度には、大きく分けて2つの種類があります。

法定後見制度 すでに判断能力が低下した後に、家庭裁判所へ申立てを行い、裁判所が後見人等を選ぶ制度です。ご本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれます。

任意後見制度 ご本人がまだ元気で判断能力があるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ「誰に」「どこまで」支援を任せるかを契約で決めておく制度です。公正証書で契約を結んでおき、実際に判断能力が低下した段階で家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、契約の効力が生じます。

つまり、「今すぐ必要かどうか」ではなく「誰が決めるか」が大きな違いです。法定後見は裁判所が後見人を選びますが、任意後見はご本人が信頼できる人をあらかじめ選んでおくことができます。

法定後見の3つの類型|後見・保佐・補助

法定後見制度は、本人の判断能力の程度によって次の3つに分かれます。

類型対象となる方後見人等の権限の目安
後見判断能力がほとんどない方財産管理全般を代理
保佐判断能力が著しく不十分な方重要な契約行為への同意・取消
補助判断能力が不十分な方特定の行為についてのみ支援

どの類型に該当するかは、医師の診断書等をもとに家庭裁判所が判断します。「後見」が最も支援の範囲が広く、「補助」が本人の意思をより尊重した限定的な支援となります。

任意後見は家庭裁判所とどう関わるのか

「任意後見は本人が自由に決められるなら、裁判所は関係ないのでは?」というご質問もよくいただきます。実際には、次の3つの場面で家庭裁判所が関わります。

① 契約を結ぶ段階では、裁判所は関与しません

本人と将来の後見人になる人(任意後見受任者)が公証役場で公正証書を作成するだけで契約は成立し、この時点で家庭裁判所への申立ては不要です。

② 判断能力が低下したら、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選びます

本人の判断能力が実際に低下してきた段階で、本人・配偶者・四親等内の親族、または任意後見受任者が家庭裁判所に申立てを行います。裁判所はここで初めて登場し、「任意後見監督人」という第三者(多くは司法書士や弁護士などの専門職)を選任します。この監督人が選ばれた時点で、契約の効力が正式に発生し、任意後見人としての活動が始まります。

③ 契約発効後も、監督人を通じて間接的に関与し続けます

契約発効後、裁判所が後見人を直接監督するのではなく、選任された任意後見監督人が定期的に財産管理の状況などをチェックし、家庭裁判所に報告する仕組みになっています。

段階裁判所の関与
契約締結時関与なし(公正証書のみ)
判断能力低下後の申立て任意後見監督人を選任
契約発効後監督人を通じて間接的に監督

法定後見は裁判所が最初から後見人そのものを選びますが、任意後見は「本人が選んだ人を、裁判所が監督人を通じてチェックする」という二段構えになっている点が大きな特徴です。

実際にあったご相談|「母の預金が下ろせない」

「施設の入所費用を払うために、母の口座からお金を下ろそうとしたら、銀行の窓口で本人確認ができず、手続きを断られてしまった。」

こうしたご相談は、決して珍しいものではありません。認知症が進んだ後では、たとえご家族であっても、本人名義の預金を自由に動かすことはできなくなります。生活費や施設費用の支払いが滞ってしまい、家族が一時的に立て替えざるを得なくなるケースも見受けられます。

このような状況になってから成年後見の申立てを行うと、家庭裁判所での手続には一般的に数か月程度かかることが多く、その間の資金繰りに苦労されるご家族も少なくありません。また、申立てには必要書類の収集や各種手続など一定の負担も伴うため、手続を先送りにしてしまうケースもあります。こうした事態を避けるためにも、判断能力が十分なうちから準備を始めておくことが大切です。

なぜ今、成年後見の相談が増えているのか

最高裁判所事務総局家庭局が公表している統計によると、令和6年(2024年)12月末時点で成年後見制度(成年後見・保佐・補助・任意後見)を利用している方は全国で合計約25万4千人にのぼり、前年からさらに増加しています。(出典:最高裁判所「成年後見関係事件の概況」

また、身寄りがない方や親族の支援が見込めない高齢者の増加を背景に、市区町村長が申立てを行う「首長申立て」も年々増加しています。高齢化や単身高齢者の増加などを背景に、成年後見制度の必要性は今後も高まることが見込まれています。

成年後見制度でできること・できないこと

成年後見制度は万能な制度ではありません。できることとできないことを、あらかじめ知っておくことが大切です。

できること(例)

  • 預貯金の管理・解約手続き
  • 施設入所契約や医療・介護サービスの利用契約の締結
  • 不動産の管理・売却(本人の居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要です)
  • 遺産分割協議への参加

※なお、成年後見人等には、原則として手術や延命治療などの医療行為に同意する権限はありません。

注意しておきたいこと(例)

  • 後見人はご本人の財産を守る立場のため、生前贈与や相続対策としての資産の動かし方には制限がかかります
  • 一度後見が開始すると、原則として本人の判断能力が回復するか、本人が亡くなるまで終了しません
  • 専門職(司法書士・弁護士等)が後見人に選ばれた場合、報酬が継続的に発生します

「後見が始まれば安心して財産を動かせる」というものではなく、あくまでご本人の財産を守るための制度であることを理解しておく必要があります。

遺言書・生前対策との関係|「後見」だけでは解決しないこと

ここで大切なポイントがあります。成年後見制度は「判断能力が低下した後」の財産管理を支える仕組みであり、遺言書の代わりにはなりません。

たとえば、「後見」類型(成年被後見人)に該当する場合、判断能力が一時的に回復した時に医師2名以上の立会いがあるときに限り、例外的に遺言を作成できるとされています。一方、遺言については本来、行為能力に関する一般的な制限規定は適用されないため、「保佐」「補助」に該当する方であれば、後見開始後であっても遺言作成そのものが制限されるわけではありません。

ただし、これは「保佐・補助の審判を受けている」という法律上の地位そのものが遺言を妨げないという意味であり、実際にご本人が遺言の内容を理解し判断できる状態(意思能力)にあることは、別途必要です。 保佐・補助の審判を受けていない方であっても、遺言時に意思能力がなかったと判断されれば、その遺言はあとで無効と争われる可能性があります。したがって、判断能力に不安が出てきた段階では、「今のうちに、できるだけ確実な形で」遺言を残しておくことが重要になります(公正証書遺言であれば、公証人が関与するため、より確実な記録が残ります)。

ここは誤解が多いポイントですので、ご自身やご家族がどの類型に該当するかによって扱いが異なる点にご注意ください(該当する民法の条文は、記事末の「関連法令」にまとめています)。

つまり、

  • 「誰に何を相続させたいか」を決めておくのは → 遺言書
  • 「判断能力が低下した後の財産管理を誰に任せるか」を決めておくのは → 任意後見

この2つは、どちらか一方で足りるものではなく、両輪として準備しておくことが、ご家族の安心につながります。自筆証書と公正証書の違いについてはこちら

行政書士がお手伝いできること

行政書士は、成年後見に関する次のようなご相談やお手続きのサポートを行っています。

  • 法定後見制度・任意後見制度の仕組みについてのご説明
  • 任意後見契約書(公正証書)作成のご相談
  • 申立てに必要な戸籍謄本など、資料収集のお手伝い
  • 遺言書と後見制度をあわせた生前対策のご提案
  • 必要に応じた司法書士・弁護士など専門家のご紹介

※家庭裁判所へ提出する申立書類(後見開始申立書等)の作成は、司法書士または弁護士の業務範囲となり、行政書士が行うことはできません。申立書類の作成が必要な場合は、提携する司法書士・弁護士をご紹介いたします。後見開始の審判そのものは家庭裁判所が行うものであり、実際に後見人として財産管理の職務を担うのは、選任された方(親族・専門職後見人等)となります。

Q&A:ご相談前によくいただくご質問

後見人には、必ず家族がなれるのですか? 必ずしもそうとは限りません。 法定後見の場合、最終的に後見人を選ぶのは家庭裁判所です。ご家族が候補者として申し出ることはできますが、財産の状況やご家族間の意向によっては、司法書士や弁護士などの専門職が選ばれることもあります。

任意後見契約は、誰と結べばよいのですか? 信頼できるご家族や知人、専門職など、ご本人が自由に選ぶことができます。 ただし、契約は公正証書で作成する必要があり、内容についても事前にしっかり検討しておくことが大切です。

もう親が認知症の診断を受けています。今からでも相談できますか? もちろんご相談いただけます。 診断後であっても、判断能力の程度によって利用できる制度は異なりますので、まずは今の状況を丁寧にお伺いするところから始めます。

まとめ:判断能力があるうちにこそ、選べる準備がある

成年後見制度は、判断能力が低下した後のご本人とご家族を守るための大切な仕組みです。しかし、「誰に任せるか」を自分で選べるのは、判断能力があるうちだけです。

「まだ早いかもしれない」と感じるタイミングこそ、実は一番選択肢が多く残されている時期でもあります。遺言書の準備とあわせて、将来の財産管理についても一度整理してみることをおすすめします。

遺言書・相続・成年後見に関するご相談を、初回無料で承っております。「何から始めればよいか分からない」という段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。

参考になる公的機関のホームページ・パンフレット

成年後見制度について、ご自身でも詳しく調べておきたいという方には、次の公的機関の情報が分かりやすくまとまっています。

まずはこうした公的資料で全体像をつかんでいただき、ご自身やご家族の状況に当てはめて考えたい部分について、当事務所へお気軽にご相談ください。

関連法令

本記事の内容は、主に次の法令に基づいています。

  • 民法 後見・保佐・補助の開始要件および後見人等の権限(第7条〜第21条) 遺言と行為能力の関係(第962条:遺言には行為能力の一般規定は適用されない/第973条:成年被後見人が判断能力を一時回復した場合の遺言の方式)
  • 任意後見契約に関する法律(平成11年法律第150号) 任意後見契約の定義(第2条)/任意後見監督人の選任(第4条)
  • 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号) 国・地方公共団体による制度利用促進の責務等を規定

※法令は改正されることがあります。実際のご相談にあたっては、最新の条文をご確認いただくか、当事務所または司法書士・弁護士など専門家にご確認ください。

お問い合わせ

行政書士 米田耕太郎事務所 遺言書・相続・成年後見のご相談|神戸市・明石市を中心に、初回相談は無料で承っております。

皆様のお話を丁寧に伺い、ご家族に合った準備を一緒に考えさせていただきます。

ご相談は、次の3つの方法からお選びいただけます。