大臣許可と知事許可の違いは何ですか?

行政書士米田耕太郎事務所 Administrative scrivener Komeda Kotaro Office

大臣許可と知事許可について

建設業の許可は、「大臣許可」と「知事許可」に区分されています。

この区分は、許可を受けようとする建設業者の設ける営業所の所在地の状況によって区分されています。1つの都道府県にだけに営業所を置く場合は、その都道府県知事に対して許可を申請(知事許可)することになり、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は、国土交通大臣に許可を申請(大臣許可)することになります。

たとえば、兵庫県内のみに営業所を置く場合は、兵庫県知事の許可を受けなければなりません。そして、この営業所が複数あったとしても、それらが全て兵庫県内にあるのなら「知事許可」になります。

そして、兵庫県を中心に営業していたとしても、一箇所でも県外に営業所を置く場合には「大臣許可」を受けなければならないことになります。

国土交通大臣許可兵庫県内および他の都道府県に営業所を設ける場合
兵庫県知事許可兵庫県内のみに営業所を設ける場合

※)営業所とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約の見積、入札、契約の締結を行う事務所など、建設業に係る営業に実質的に関与するものをいい、資材置き場や単なる事務連絡所、工事現場における事務所は含まれません。

※)大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業できる区域又は建設工事を施工できる区域に制限はありません。

お問い合わせ

建設業許可の取得については、建設業許可専門の行政書士に相談することをおすすめします。