あなたの取り分はいくら?「法定相続分」の基本と損をしないための知識
行政書士米田耕太郎事務所 Administrative scrivener Komeda Kotaro Office
「もしもの時、自分や子供たちはどれくらいの財産をもらえるのだろう?」
「法律で決まっている割合があるとは聞くけれど、具体的にはどう計算するの?」
相続の話になると、避けて通れないのが「法定相続分(ほうていそうぞくぶん)」です。
これは、民法によって定められた「各相続人が受け取れる目安の割合」のこと。
実は、この基本を知らないまま遺産分割の話し合い(遺産分割協議)に臨んでしまうと、「本来受け取れるはずの権利を主張できず、結果的に損をしてしまった」という事態になりかねません。
今回は、代表的なケースを挙げながら、あなたの「正当な取り分」をわかりやすく解説します。
目次
法定相続分の基本ルール(早見表)
相続人の組み合わせによって、配偶者とそれ以外の親族の取り分は以下のように変わります。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の割合 | その他の相続人の割合 |
| 配偶者 と 子供 | 1/2 | 1/2(子供が複数なら等分) |
| 配偶者 と 直系尊属(親) | 2/3 | 1/3(親が2人なら等分) |
| 配偶者 と 兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4(兄弟が複数なら等分) |
【ケース別】具体的な計算シミュレーション
例えば、6,000万円の遺産がある場合で考えてみましょう。
ケースA:配偶者と子供2人の場合
- 配偶者: 3,000万円(全体の1/2)
- 子供(2人): 各1,500万円(残りの1/2を2人で等分)
ポイント: 子供の中に、既に亡くなっている方がいる場合は、その子供(孫)が代襲相続人としてその枠を引き継ぎます。
ケースB:配偶者がおらず、子供3人の場合
- 子供(3人): 各2,000万円(1/3ずつ)
ポイント: 配偶者がいない場合は、同順位の相続人で均等に分けます。
ケースC:配偶者と亡くなった方の兄弟2人の場合
- 配偶者: 4,500万円(全体の3/4)
- 兄弟(2人): 各750万円(残りの1/4を2人で等分)
ポイント: 兄弟姉妹が相続人になるケースは、配偶者の割合が非常に大きくなるのが特徴です。
「知らないと損をする」可能性がある落とし穴
「法定相続分」はあくまで法律が定めた目安です。しかし、これを知っておかないと以下のようなトラブルに巻き込まれる可能性があります。
- 「長男だから多くもらうのが当たり前」と言われる
現代の民法では、長男も次男も、結婚して家を出た長女も、法定相続分は全員平等です。 - 計算の基礎となる「遺産」の範囲を間違える
預貯金や不動産だけでなく、生前に贈与された高額な資金(特別受益)などが計算に含まれる場合もあります。これを見落とすと、不公平な分割になってしまいます。 - 相続人の勘違い
「内縁の妻」や「離婚した元配偶者の連れ子(養子縁組なし)」には、法定相続分はありません。逆に、前妻との間の子供には相続権があります。
まとめ:正当な権利を知ることから「円満な相続」が始まります
法定相続分を知ることは、決して「欲張ること」ではありません。
家族全員が納得できる着地点(遺産分割協議)を見つけるための、公平な「物差し」を手に入れることなのです。
ご自身のケースで「誰が相続人になり、いくらになるのか」を正確に把握したい方は、まずは戸籍の収集や関係図の整理から始めることをおすすめします。
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