遺留分とは?遺言書でも奪えない「最終防衛ライン」の権利をわかりやすく解説!
行政書士米田耕太郎事務所 Administrative scrivener Komeda Kotaro Office
「亡くなった父が、全ての財産を愛人に譲るという遺言を残していた…」
「特定の兄弟だけに全財産を贈与する不公平な内容だった…」
そんな時、残された家族が絶望する必要はありません。法律には「遺留分(いりゅうぶん)」という、家族を守るための強力なルールがあるからです。
今回は、遺言書の内容よりも優先される「相続人の最終防衛ライン」について、2019年民法改正後の最新ルールに基づいて解説します。
目次
遺留分ってなに?
遺留分とは、一言でいうと「残された家族が最低限受け取れることが法律で保証されている財産の取り分」のことです。
たとえ故人が遺言書で「全財産を第三者に寄付する」と書いていたとしても、配偶者や子どもなどの近親者は、この遺留分だけは取り戻す権利を持っています。
【ポイント】遺言だけでなく「生前贈与」も対象になる!
遺留分の計算対象は、亡くなった時点の財産だけではありません。一定の要件を満たす「生前贈与」も含めて計算されます。
遺留分がもらえる人は誰?
遺留分が認められているのは、以下の「遺留分権利者」に限られます。
- 配偶者(夫・妻)
- 子ども(子が先に亡くなっている場合は、その子=孫が引き継ぎます)
- 父母・祖父母(直系尊属)
【重要】兄弟姉妹には遺留分はありません
亡くなった人の兄弟姉妹(および甥・姪)には、遺留分は一切認められていません。遺言書で第三者に譲ると書かれていれば、それを覆すことはできません。
どのくらいもらえるの?(遺留分の割合)
遺留分の割合は、相続人の構成によって決まります。基本は「法定相続分の2分の1」です。
| 相続人の構成 | 遺留分全体の割合 | 各自の取り分(例) |
| 配偶者のみ | 全財産の 1/2 | 配偶者:1/2 |
| 子どものみ | 全財産の 1/2 | 子2人なら各1/4 |
| 配偶者と子ども | 全財産の 1/2 | 配偶者:1/4、子:1/4 |
| 親(直系尊属)のみ | 全財産の 1/3 | 父母が健在なら各1/6 |
【重要】生前贈与はどこまで遡れる?
遺留分の計算に含まれる生前贈与には、相手によって期間が異なるという重要なルールがあります。
- 相続人への生前贈与
- 原則:相続開始前10年以内の贈与はすべて算入。
- 婚姻資金、住宅購入資金、事業資金の援助などは「特別受益」として扱われます。
- 第三者(相続人以外)への生前贈与
- 原則:相続開始前1年以内の贈与のみ算入。
「亡くなった時の預貯金はほとんどないが、生前に兄だけが住宅資金を援助されていた」という場合、その援助額を遺産の総額に加算して請求額を計算できます。
知っておきたい「お金で解決する」新ルール
2019年の民法改正により、現在は「遺留分侵害額請求」として、不足分を現金で支払うよう求める制度に一本化されました。
これにより、不動産が共有名義になって身動きが取れなくなるといったトラブルを避け、金銭によるシンプルな解決が可能になっています。
【要注意】請求期限はたったの1年
遺留分侵害額請求権には、非常に短い期限があります。
- 相続の開始と侵害を知った時から「1年」
- 相続開始から「10年」
特に「1年」はあっという間です。期限内に、内容証明郵便などで請求の意思表示を行い、証拠を残すことが極めて重要です。
よくある質問(Q&A)
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遺言書に「遺留分を放棄せよ」と書いてあったら?
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無効です。 遺留分は法律で保障された権利のため、遺言書で一方的に制限することはできません。
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生前に遺留分を放棄させることはできる?
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可能です。ただし、本人が自ら家庭裁判所に申し立てを行い、許可を得る必要があります。無理やり書かされた念書などは法的な効力がありません。
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借金も遺留分の対象になる?
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遺留分は、プラスの財産から借金を差し引いた「正味の遺産額」を基準に計算します。
まとめ:損をしないために今すぐできること
遺言書の内容に納得がいかない場合でも、感情的になる前に次の点を確認しましょう。
- 遺言書の写し(コピー)を手元に用意する
- 亡くなった方の財産(預貯金・不動産など)を整理する
- 過去10年以内に、他の相続人が受け取った高額な生前贈与がないか確認する
少しでも「自分の権利が守られていない」と感じたら、早めに専門家へ相談しましょう。遺留分という「最終防衛ライン」を正しく理解し、活用することが大切です。
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