法定相続人の範囲と順位を徹底解説!法的に誰が権利を持つのか?
行政書士米田耕太郎事務所 Administrative scrivener Komeda Kotaro Office
「うちの家族の場合、誰がどれくらいの財産を受け取る権利があるんだろう?」
漠然とした疑問を抱えていませんか?遺産分割の話を進めるためには、まず「法定相続人」が誰なのかを正確に把握することが、最初の、そして最も重要な一歩になります。
このステップを間違えると、後々、遺産分割協議が無効になったり、思わぬトラブルに発展する可能性があります。
遺言・相続専門の行政書士である私が、法定相続人の範囲と順位を、わかりやすく解説し、あなたの家族構成における「法的に権利を持つ人」を明確にします。
目次
法定相続人とは?:法律で定められた相続の権利者
法定相続人とは、民法によって「亡くなった方(被相続人)」の財産を相続する権利があると定められた人のことです。
遺言書がない場合、この法定相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産をどれくらい受け取るかを決定します。一人でも欠けると手続きが進まなくなってしまうため、正確な特定が必須です。
法定相続人には、常に相続人となる「配偶者」と、順位によって権利が変動する「血族相続人」の2種類がいます。
常に最優先される相続人:配偶者(夫または妻)
配偶者は、常に法定相続人となります。
- 婚姻関係にある夫または妻は、必ず他の血族相続人と一緒に相続人となります。
- ただし、内縁の妻や夫、すでに離婚している元配偶者は、法定相続人にはなれません。
- 養子縁組をした配偶者の連れ子も、養子縁組を解消していなければ相続人になります。
権利が変動する「血族相続人」の3つの順位
配偶者以外の血族(血縁関係にある親族)は、以下の3つの順位に従って、優先度の高い人が相続人となります。前の順位の人が一人でもいる場合、後の順位の人は相続人にはなれません。
第1順位:子(および代襲相続人)
- 「子」が最も優先されます。実子、養子の区別はありません。
- 【代襲相続】:もし被相続人が亡くなる前に「子」がすでに亡くなっていた場合、その「子のさらに子(被相続人から見ると孫)」が代わりに相続人となります。これを代襲相続と言います。孫も亡くなっている場合は、ひ孫へと権利が移ります(再代襲)。
第2順位:直系尊属(父母・祖父母)
- 「子」や「孫(代襲相続人)」が一人もいない場合に、「直系尊属」(父母、祖父母などの上の世代)が相続人になります。
- 「父母」が存命の場合は、その父母が相続人です。
- 父母がすでに亡くなっている場合は、「祖父母」が相続人になります。この場合、上の世代に進むのは一代限りです。
第3順位:兄弟姉妹(および代襲相続人)
- 「子や孫」も「直系尊属」も一人もいない場合に、「兄弟姉妹」が相続人になります。
- 【代襲相続】:兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その「子(被相続人から見ると甥・姪)」が代襲相続人となります。
- 注意点:甥・姪への代襲相続は一代限りで、甥・姪が亡くなっていても、その子(甥・姪の子)には再代襲されません。
| 順位 | 相続人 | 代襲相続の有無 |
| 常に相続 | 配偶者(夫または妻) | なし |
| 第1順位 | 子 | あり(代は限られない) |
| 第2順位 | 直系尊属(父母・祖父母) | なし(上の世代へ順次移行) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | あり(甥・姪までの一代限り) |
あなたの家族の法定相続人を特定するために
法定相続人の範囲と順位を理解することは、円満な相続への第一歩です。ご自身のケースで誰が相続人になるかを確認し、遺産分割協議を進める準備をしましょう。
- まず、婚姻関係にある配偶者の有無を確認する。
- 次に、第1順位の「子」の有無を確認する。(すでに亡くなっている場合は「孫」をチェック)
- 第1順位がいなければ、第2順位の「父母」の有無を確認する。
- 第1、第2順位がいなければ、第3順位の「兄弟姉妹」の有無を確認する。(すでに亡くなっている場合は「甥・姪」をチェック)
「戸籍謄本をどう集めればいいのかわからない」「複雑な家族構成で誰が相続人になるのか判断に迷う」といった不安がある場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。
正確な相続人調査と相続関係図の作成は、行政書士の得意分野です。 法的なトラブルを未然に防ぎ、次の一歩を確かなものにするためのサポートをいたします。
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