相続権を剥奪される?!「相続欠格」と「相続廃除」の違いを徹底解説

行政書士米田耕太郎事務所 Administrative scrivener Komeda Kotaro Office

「親不孝な子供に遺産を渡したくない」「相続人が遺言書を偽造した」……。

せっかく築いた財産が、不適切な人物に渡ってしまうのは避けたいものです。日本の法律には、一定の事情がある場合に相続人の権利を奪う「相続欠格」と「相続廃除」という2つの制度があります。

今回は、この似ているようで違う2つの仕組みについて、行政書士の視点から分かりやすく解説します。

相続欠格(そうぞくけっかく)

相続人が「著しく反社会的な行為」をした場合に、法律上当然に(自動的に)相続権を失う制度です。

  • 主な事由: 殺害行為(未遂を含み、刑に処せられた場合)、遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿、詐欺や強迫による遺言の操作など。
  • 特徴: 裁判所の手続きは不要。後から「許す」と言っても、原則として相続権は戻りません。

相続廃除(そうぞくはいじょ)

被相続人の意思に基づいて、特定の相続人の権利を奪う制度です。

  • 主な事由: 虐待、重大な侮辱、著しい非行(多額の借金を親に肩代わりさせる等)。
  • 特徴: 家庭裁判所への申し立てが必要です。遺留分を持つ「配偶者・子・親」が対象です。
  • 宥恕(ゆうじょ)による取消: 被相続人が「許す」と決めた場合、いつでも家庭裁判所に廃除の取り消しを申し立てることができます。

用語解説:宥恕(ゆうじょ)とは?

簡単に言うと「広い心で許すこと」です。法律の世界では、相手の過ちを許して、その責任を問わない意思表示を指します。

【一目でわかる】相続欠格と相続廃除の比較

項目相続欠格相続廃除
発生理由重大な犯罪行為(殺害・遺言偽造等)虐待、侮辱、著しい非行など
対象者全ての相続人(兄弟姉妹含む)遺留分のある相続人(配偶者・子・親)
手続き不要(自動的に失格)必要(家庭裁判所への申立て)
本人の許し原則認められない認められる(取消の申立てが可能)
代襲相続発生する(孫が相続可能)発生する(孫が相続可能)

※兄弟姉妹が「廃除」の対象外である理由

民法第892条により、廃除の対象は「遺留分(いりゅうぶん)を有する相続人」に限定されています。兄弟姉妹にはもともと遺留分がないため、法律上「廃除」という手続きを行う必要がありません。

兄弟姉妹に財産を渡したくない場合は、遺言書で「他の人に全財産を譲る」と指定するだけで、確実に1円も渡さないようにすることが可能です。

用語解説:遺留分(いりゅうぶん)とは?

相続人が法律上、最低限受け取ることができると保証されている財産の取り分のことです。

廃除が認められるハードルは非常に高い

実は、家庭裁判所に申し立てても廃除が認められるケースは多くありません。単なる「仲が悪い」程度では認められず、「相続権を奪うのが客観的にみて正当といえるほどの重大な事由」が必要です。

  • 認められやすいケース: 数年にわたる継続的な暴力、多額の借金の肩代わりを強制させる、長期間の介護放棄など。
  • ポイント: 証拠(診断書、警察への相談実績、メールの履歴、家計の流出記録など)の積み上げが不可欠です。

行政書士として、円満な準備をサポートします

当事務所(行政書士)は、裁判所での代理人になることはできませんが、「紛争を未然に防ぐための書類作成」のプロとして、以下のサポートを行います。

  • 廃除の理由を明確にする「遺言書作成サポート」 遺言廃除には、納得感のある「理由」の記載が欠かせません。これまでの経緯を丁寧にヒアリングし、法的に整った遺言書原案を作成します。
  • 遺言執行の全体管理(コーディネート) 万が一の際、スムーズに裁判所への手続きが進むよう、専門家(弁護士・司法書士)との連携体制を構築します。
  • 相続関係の調査・書類収集 複雑な戸籍収集や相続関係図の作成を行い、手続きの土台となる正確な情報を整理します。

後悔しない相続のために

特定の親族に遺産を渡したくない、という悩みは非常にデリケートな問題です。

「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」が発生して孫に権利が移るなど、制度を知らないと思わぬ結果になることもあります。

当事務所では、お客様の想いに寄り添いながら、法的に最適な解決策をご提案いたします。一人で悩まず、まずは一度ご相談ください。