😱 まさかウチが?遺言書がない場合に起こりがちな6つの致命的なトラブルと回避策
行政書士米田耕太郎事務所 Administrative scrivener Komeda Kotaro Office
「うちは仲がいいから大丈夫」「財産なんて大したものないし」—そう思っていませんか?
実は、遺言書がないことが原因で、円満だった家族が一瞬にして崩壊する「争族(そうぞく)」に発展するケースが後を絶ちません。
遺言書がない場合、法律で定められた法定相続分に従って話し合い(遺産分割協議)を行う必要がありますが、この話し合いこそが泥沼化の原因になるのです。
遺言書がない場合にあなたの家族に降りかかる可能性のある、6つの致命的なトラブルと、その具体的な回避策を解説します。
目次
【深刻】「名義変更ができない」—不動産が凍結し、売却も活用も不可能に
被相続人(亡くなった方)名義の不動産(自宅、土地、アパートなど)がある場合、遺言書がないと、相続人全員の実印と印鑑証明書を添付した「遺産分割協議書」がなければ名義変更(相続登記)ができません。
❌ 深刻な影響
- 相続人の中に行方不明者がいる、あるいは連絡が取れない人がいると、話し合いすらできず、不動産は永久に名義変更ができなくなります。
- そのままでは、売却はもちろん、賃貸に出すことや、担保に入れてローンを組むこともできず、塩漬け状態になってしまいます。
- 2024年4月から相続登記が義務化されるため、放置すると過料(罰金)の対象にもなりかねません。
✅ 回避策
公正証書遺言を作成し、誰にどの不動産を「相続させる」と明確に指定しておくこと。これにより、その相続人は単独で名義変更手続きを進めることができます。
【緊急】「預金が引き出せない」—生活費や葬儀費用で家族が大ピンチ
被相続人名義の銀行口座は、亡くなった事実が金融機関に伝わると、原則として口座が凍結され、一切の入出金ができなくなります。
❌ 深刻な影響
- 葬儀費用や入院費用の清算、当面の生活費など、緊急で資金が必要な時に、故人の預金が使えなくなります。
- 遺産分割協議が長引くと、数ヶ月から数年にわたって預金が引き出せず、遺された家族が一時的に路頭に迷う事態になりかねません。
✅ 回避策
- 遺言書で、誰にどの預金を「相続させる」と指定しておく。
- 【法改正対応】 2019年7月から始まった預貯金の仮払い制度を活用する。しかし、この制度にも限度額があるため、遺言書が最も確実な解決策です。
【無念】「法定相続人ではない人」への想いが完全に無視される
遺言書がない場合、法律上の法定相続人(配偶者、子、親、兄弟姉妹など)以外の人には、一切財産を渡すことができません。
❌ 深刻な影響
- 長年連れ添ったが入籍していない内縁の妻、献身的に介護してくれた長男の嫁、可愛がっていたペット。
- どれほど深い関係性や貢献があっても、遺言書がなければ、彼らに財産を遺すことは法的に不可能です。あなたの「ありがとう」の気持ちや最後の願いは、法律上完全に無視されてしまいます。
✅ 回避策
遺言書を作成し、「遺贈」という形で法定相続人以外の人(や法人、団体)に財産を渡す意思を明確に記す必要があります。特に公正証書遺言が、あなたの意思を確実に実現する上で強力です。
【憤り】「過去の貢献」が一切認められず不公平感が爆発する
特定の相続人が被相続人の介護や事業に特別な貢献をしていたとしても、遺言書がないと、それが遺産分割に反映されにくいという問題があります。
❌ 深刻な影響
- 同居して長年、無償で親の介護を続けてきた長女と、実家を出てほとんど顔を出さなかった兄弟が、同じ取り分だと主張する。
- これは、介護を頑張った人にとっては極度の不公平感を生み、深刻な感情的対立を招きます。この「不公平感」こそが争族の最大の火種となります。
✅ 回避策
遺言書に、特定の相続人の「寄与分」を考慮に入れた具体的な財産配分の指示を明確に記載しておく。遺言書があれば、あなたの意思が法的にも最も強い根拠となります。
【疲弊】「話し合いの長期化」と「一家離散」—時間と精神的負担で疲弊
上記1〜4のトラブルはすべて、遺産分割協議の長期化につながり、結果的に相続人同士の仲を修復不可能なほどに悪化させます。
❌ 深刻な影響
- 遺産分割協議のために、何度も遠方に集まったり、感情的な罵り合いが続き、精神的に疲弊します。
- 話し合いがまとまらなければ、最終的に家庭裁判所の調停や審判に持ち込まれ、弁護士費用など多額の出費が発生し、さらに解決まで数年を要することもあります。その過程で、家族の縁が切れることも珍しくありません。
✅ 回避策
遺言書は、故人からの最後のメッセージであり、最も強力な遺産分割の指針です。遺言書があれば、原則として話し合いの必要がなくなり、スムーズかつ円満な財産承継が可能となります。
【最悪の事態】配偶者と仲の悪い兄弟姉妹が共同相続人に!
お子さんがいないご夫婦の場合、被相続人の両親がすでに他界していると、法定相続人は配偶者(妻または夫)と被相続人の兄弟姉妹になります。
❌ 深刻な影響
- 法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。兄弟姉妹にも権利が発生します。
- もし兄弟姉妹と日頃から疎遠だったり、関係が険悪だったりした場合、遺産分割協議は高確率で揉めます。
- 兄弟姉妹は、わずかな相続分(4分の1)を盾に、自宅などの不動産の売却を要求したり、現金を要求したりして、残された配偶者の生活を脅かす可能性があります。
- 配偶者がすべてを相続するためには、仲の悪い兄弟姉妹全員の実印が必要になり、非常に困難な状況に陥ります。
✅ 回避策
遺言書を作成し、「すべての財産を配偶者に相続させる」と明確に記載しておくこと。兄弟姉妹には遺留分がないため(※両親や子が相続人の場合は遺留分があります)、遺言書があれば、配偶者が単独で全財産を確実に取得できます。
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遺言書がないリスクは、単に「手続きが面倒」というレベルではありません。それはあなたの家族の絆を破壊し、財産を凍結させ、遺された家族を経済的・精神的に苦しめる「時限爆弾」です。
特に、お子さんがいらっしゃらないご夫婦にとって、遺言書は配偶者の生活を守るための「命綱」です。
当事務所では、法改正に対応した安心・確実な公正証書遺言の作成を徹底サポートし、あなたの想いを家族に確実に伝えるお手伝いをいたします。
「うちは大丈夫」と思っている今こそが、未来の安心を設計する最高のタイミングです。
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