【法改正対応】自筆証書遺言のルールが激変!新制度で安心できる人・危険な落とし穴
行政書士米田耕太郎事務所 Administrative scrivener Komeda Kotaro Office
「遺言書は自分で書ける」と聞いたことがありますか?
費用もかからず手軽に作成できる自筆証書遺言は、非常に便利な方法でした。しかし、これまでの自筆証書遺言には、「方式の不備で無効になる」「紛失・隠匿の危険がある」という大きなリスクが伴っていました。
ご安心ください。2020年(令和2年)7月、これらの問題を解決するための民法改正が施行され、自筆証書遺言は劇的に便利で安全になりました。
しかし、この新しい制度を正しく理解しないと、かえって危険な落とし穴にはまる可能性があります。
行政書士として、新制度の「真のメリット」と「見落としがちな注意点」を徹底解説し、「今すぐ行動すべき人」を明確にします。
目次
💡 新しい自筆証書遺言の「真のメリット」とは?
今回の法改正で、自筆証書遺言は主に2つの点で大きな改善がなされました。
1. 財産目録は手書きでなくてもOKに!
これまでの自筆証書遺言は、本文はもちろん、財産目録の全てを自筆しなければなりませんでした。
しかし、新制度では、本文(遺言の内容、日付、氏名、押印)は自筆する必要がありますが、財産目録については、パソコンでの作成や、銀行の通帳のコピー、不動産の登記事項証明書の添付が認められるようになりました。
これにより、以下のような方々にとって、遺言書作成のハードルが大きく下がりました。
- 高齢で手が震える方:財産目録の長文を手書きする負担がなくなります。
- 財産が多く複雑な方:財産情報の書き間違い、書き漏らしのリスクが激減します。
2. 【最重要】「自筆証書遺言書保管制度」の創設!
これが今回の法改正の最も重要なポイントです。
法務局(登記所)で、作成した自筆証書遺言書を安全に保管してもらえる制度がスタートしました。
🛡️ この制度の絶大な安心感
- 紛失・隠匿の心配がゼロ:法務局が原本を保管し、データも管理するため、火災や盗難、特定の相続人による隠匿の心配がありません。
- 検認手続きが不要に!:これまでは、自筆証書遺言を発見した相続人は、家庭裁判所に提出し「検認」という手続きを経る必要がありましたが、法務局で保管された遺言書は検認が不要になります。これにより、遺言執行までの期間が短縮され、家族の負担が大きく軽減されます。
📌 検認とは?
遺言書の内容や状態を家庭裁判所が確認する手続きです。これがないと、遺言書があっても相続手続き(不動産の名義変更など)に進めず、手続きに約1〜2ヶ月の時間を要していました。
🚨 危険な落とし穴!新制度でも行政書士のサポートが必要な理由
新制度により、自筆証書遺言は格段に作成しやすくなりましたが、実は本質的なリスクは残ったままです。
「法務局に預けたから安心」と油断していると、かえって深刻な「争族」を招く可能性があります。
❌ 落とし穴1:遺言書の内容はチェックしてくれない
法務局の保管制度は、あくまで「形式(ルール通りに書かれているか)」のチェックと「保管」をしてくれるだけです。
遺言書に書かれた内容の「法的有効性」や「公平性」まではチェックしてくれません。
- 「この財産をAに相続させる」という文章があいまいで、どの財産を指すのか不明確
- 相続人ではない内縁の妻やお世話になった方への遺贈の書き方が不適切
- 遺留分(いりゅうぶん)を考慮せず、特定の子にすべての財産を遺す記載をしてしまい、後々裁判になる
このように、内容に不備や問題があれば、法務局に保管されていても、結局無効」になったり、「争族」の火種になるのです。
❌ 落とし穴2:付言事項や予備的遺言の重要性の見落とし
遺言書は、財産の分け方を決める「法的な文書」であると同時に、「家族への最後のメッセージ」でもあります。
- なぜこの分け方にしたのか?という理由を書き残す付言事項
- もし遺言書に記載した受取人が先に亡くなっていた場合の次の受取人を指定する予備的遺言
これらを適切に記載しなければ、亡くなった方の想いが家族に伝わらず、不満や疑念を生み、「争族」に発展する原因となります。
🏃♀️ 今すぐ行政書士に相談すべき人
自筆証書遺言が便利になった今だからこそ、「法的効力」と「家族円満」を両立させるために、専門家である行政書士のサポートが必要です。
| 項目 | 新制度を利用すべき人 | 行政書士に相談すべき人 |
| 遺言書の書き方 | 形式的なミスを防ぎたい人 | 法的効力のある内容面を固めたい人 |
| 財産目録 | 手書きの負担を減らしたい人 | 遺留分や特別受益を考慮した公平な分割案を作成したい人 |
| 家族の状況 | 相続人が少なくシンプルな人 | 再婚・内縁関係・相続人同士が不仲なケース |
| 目指す結果 | 遺言書を残すこと自体が目的の人 | 争族を100%予防し、家族に安心を届けたい人 |
自筆証書遺言の作成と法務局への保管申請には、行政書士は代理人として関与することはできません。しかし、遺言書の内容(文章)を法的に完全に有効なものとして作成するサポートは可能です。
「新制度の便利さ」と「専門家の安心感」を組み合わせることで、あなたの想いを100%実現し、ご家族の未来の安心を設計することができます。
新しい自筆証書遺言の作成をご検討中の方は、内容のチェックと法的リスクの排除について、ぜひ一度ご相談ください。
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