一般建設業で専任技術者になれる資格について教えてください
行政書士米田耕太郎事務所 Administrative scrivener Komeda Kotaro Office
専任技術者になれる資格(一般建設業用)
【出典:神奈川県 建設業許可関係のお知らせ「業種別専任技術者有資格者コード表(建設業許可)(エクセル:230KB)2025年1月27日時点」(https://www.pref.kanagawa.jp/documents/22070/kyokayushikaku.xls)】を基に業種ごとに整理しました。参考資料としてご活用ください。なお、手続きをすすめるにあたりましては、必ず各役所様の手引きと専任技術者有資格者コード表を確認してていただきまうようお願いいたします。
土木一式工事
業種 | 指定 建設業 | 法 | 資格コード | 資格 | 実務経験要件 |
土木一式工事 | 〇 | 建設業法(技術検定) | 11 | 1級建設機械施工管理技士 | |
12 | 2級建設機械施工管理技士 (第1種~第6種) | ||||
13 | 1級土木施工管理技士 | ||||
14 | 2級土木施工管理技士 【土木】 | ||||
技術士法 | 41 | 建設 ・ 総合技術監理(建設) | |||
42 | 建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 (建設 「鋼構造及びコンクリート」 ) | ||||
43 | 農業 「農業土木」 ・ 総合技術監理 (農業 「農業土木」 ) | ||||
49 | 水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 (水産 「水産土木」) | ||||
51 | 森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 (森林 「森林土木」) |
建築一式工事
業種 | 指定 建設業 | 法 | 資格コード | 資格 | 実務経験要件 |
建築一式工事 | 〇 | 建設業法(技術検定) | 20 | 1級建築施工管理技士 | |
21 | 2級建築施工管理技士 【建築】 | ||||
建築士法 | 37 | 1級建築士 | |||
38 | 2級建築士 |
大工工事
業種 | 指定 建設業 | 法 | 資格コード | 資格 | 実務経験要件 |
大工工事 | 建設業法(技術検定) | 20 | 1級建築施工管理技士 | ||
2C | 1級建築施工管理技士補 | 3年 | |||
21 | 2級建築施工管理技士 【建築】 | 5年 | |||
22 | 2級建築施工管理技士 【躯体】 | ||||
23 | 2級建築施工管理技士 【仕上げ】 | ||||
2D | 2級建築施工管理技士補 | 5年 | |||
建築士法 | 37 | 1級建築士 | |||
38 | 2級建築士 | ||||
39 | 木造建築士 | ||||
職業能力開発促進法 | 71 | 建築大工 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。】 | |||
64 | 型枠施工 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。】 | ||||
国土交通大臣が認める登録基幹技能者 | 36 | 登録型枠基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 | |||
36 | 登録建築大工基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 | ||||
36 | 登録建築測量基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 |
左官工事
業種 | 指定 建設業 | 法 | 資格コード | 資格 | 実務経験要件 |
左官工事 | 建設業法(技術検定) | 13 | 1級土木施工管理技士 | 3年 | |
1H | 1級土木施工管理技士補 | 3年 | |||
14 | 2級土木施工管理技士 【土木】 | 5年 | |||
1J | 2級土木施工管理技士補 【土木】 | 5年 | |||
15 | 2級土木施工管理技士 【鋼構造物塗装】 | 5年 | |||
1K | 2級土木施工管理技士補 【鋼構造物塗装】 | 5年 | |||
16 | 2級土木施工管理技士 【薬液注入】 | 5年 | |||
1L | 2級土木施工管理技士補 【薬液注入】 | 5年 | |||
20 | 1級建築施工管理技士 | ||||
2C | 1級建築施工管理技士補 | 3年 | |||
21 | 2級建築施工管理技士 【建築】 | 5年 | |||
22 | 2級建築施工管理技士 【躯体】 | 5年 | |||
23 | 2級建築施工管理技士 【仕上げ】 | ||||
2D | 2級建築施工管理技士補 | 5年 | |||
33 | 1級造園施工管理技士 | 3年 | |||
3D | 1級造園施工管理技士補 | 3年 | |||
34 | 2級造園施工管理技士 | 5年 | |||
3E | 2級造園施工管理技士補 | 5年 | |||
職業能力開発促進法 | 72 | 左官 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。】 | |||
国土交通大臣が認める登録基幹技能者 | 36 | 登録左官基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 | |||
36 | 登録外壁仕上基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 |
とび・土工・コンクリート工事
業種 | 指定 建設業 | 法 | 資格コード | 資格 | 実務経験要件 |
とび・土工・コンクリート工事 | 建設業法(技術検定) | 11 | 1級建設機械施工管理技士 | ||
12 | 2級建設機械施工管理技士 (第1種~第6種) | ||||
13 | 1級土木施工管理技士 | ||||
1H | 1級土木施工管理技士補 | 3年 | |||
14 | 2級土木施工管理技士 【土木】 | ||||
1J | 2級土木施工管理技士補 【土木】 | 5年 | |||
15 | 2級土木施工管理技士 【鋼構造物塗装】 | 5年 | |||
1K | 2級土木施工管理技士補 【鋼構造物塗装】 | 5年 | |||
16 | 2級土木施工管理技士 【薬液注入】 | ||||
1L | 2級土木施工管理技士補 【薬液注入】 | 5年 | |||
20 | 1級建築施工管理技士 | ||||
2C | 1級建築施工管理技士補 | 3年 | |||
21 | 2級建築施工管理技士 【建築】 | 5年 | |||
22 | 2級建築施工管理技士 【躯体】 | ||||
23 | 2級建築施工管理技士 【仕上げ】 | 5年 | |||
2D | 2級建築施工管理技士補 | 5年 | |||
33 | 1級造園施工管理技士 | 3年 | |||
3D | 1級造園施工管理技士補 | 3年 | |||
34 | 2級造園施工管理技士 | 5年 | |||
3E | 2級造園施工管理技士補 | 5年 | |||
技術士法 | 41 | 建設 ・ 総合技術監理(建設) | |||
42 | 建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 (建設 「鋼構造及びコンクリート」 ) | ||||
43 | 農業 「農業土木」 ・ 総合技術監理 (農業 「農業土木」 ) | ||||
49 | 水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 (水産 「水産土木」) | ||||
51 | 森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 (森林 「森林土木」) | ||||
職業能力開発促進法 | 64 | 型枠施工 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。】 | |||
57 | とび・とび工 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。】 | ||||
73 | コンクリート圧送施工 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。】 | ||||
66 | ウェルポイント施工 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。】 | ||||
民間資格 | 61 | 地すべり防止工事 【合格後,【1年】の実務経験が必要】 | |||
40 | 基礎ぐい工事 | ||||
国土交通大臣が認める登録基幹技能者 | 36 | 登録橋梁基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 | |||
36 | 登録コンクリート圧送基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 | ||||
36 | 登録トンネル基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 | ||||
36 | 登録機械土工基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 | ||||
36 | 登録PC基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 | ||||
36 | 登録鳶・土工基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 | ||||
36 | 登録切断穿孔基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 | ||||
36 | 登録エクステリア基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 | ||||
36 | 登録グラウト基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 | ||||
36 | 登録運動施設基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 | ||||
36 | 登録基礎工基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 | ||||
36 | 登録標識・路面標示基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 | ||||
36 | 登録土工基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 | ||||
36 | 登録発破・破砕基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 | ||||
36 | 登録圧入工基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 | ||||
36 | 登録送電線工事基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 |
石工事
業種 | 指定 建設業 | 法 | 資格コード | 資格 | 実務経験要件 |
石工事 | 建設業法(技術検定) | 13 | 1級土木施工管理技士 | ||
1H | 1級土木施工管理技士補 | 3年 | |||
14 | 2級土木施工管理技士 【土木】 | ||||
1J | 2級土木施工管理技士補 【土木】 | 5年 | |||
15 | 2級土木施工管理技士 【鋼構造物塗装】 | 5年 | |||
1K | 2級土木施工管理技士補 【鋼構造物塗装】 | 5年 | |||
16 | 2級土木施工管理技士 【薬液注入】 | 5年 | |||
1L | 2級土木施工管理技士補 【薬液注入】 | 5年 | |||
20 | 1級建築施工管理技士 | ||||
2C | 1級建築施工管理技士補 | 3年 | |||
21 | 2級建築施工管理技士 【建築】 | 5年 | |||
22 | 2級建築施工管理技士 【躯体】 | 5年 | |||
23 | 2級建築施工管理技士 【仕上げ】 | ||||
2D | 2級建築施工管理技士補 | 5年 | |||
33 | 1級造園施工管理技士 | 3年 | |||
3D | 1級造園施工管理技士補 | 3年 | |||
34 | 2級造園施工管理技士 | 5年 | |||
3E | 2級造園施工管理技士補 | 5年 | |||
職業能力開発促進法 | 79 | ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。】 | |||
80 | 石工・石材施工・石積み 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。】 | ||||
国土交通大臣が認める登録基幹技能者 | 36 | 登録エクステリア基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 |
屋根工事
業種 | 指定 建設業 | 法 | 資格コード | 資格 | 実務経験要件 |
屋根工事 | 建設業法(技術検定) | 13 | 1級土木施工管理技士 | 3年 | |
1H | 1級土木施工管理技士補 | 3年 | |||
14 | 2級土木施工管理技士 【土木】 | 5年 | |||
1J | 2級土木施工管理技士補 【土木】 | 5年 | |||
15 | 2級土木施工管理技士 【鋼構造物塗装】 | 5年 | |||
1K | 2級土木施工管理技士補 【鋼構造物塗装】 | 5年 | |||
16 | 2級土木施工管理技士 【薬液注入】 | 5年 | |||
1L | 2級土木施工管理技士補 【薬液注入】 | 5年 | |||
20 | 1級建築施工管理技士 | ||||
2C | 1級建築施工管理技士補 | 3年 | |||
21 | 2級建築施工管理技士 【建築】 | 5年 | |||
22 | 2級建築施工管理技士 【躯体】 | 5年 | |||
23 | 2級建築施工管理技士 【仕上げ】 | ||||
2D | 2級建築施工管理技士補 | 5年 | |||
33 | 1級造園施工管理技士 | 3年 | |||
3D | 1級造園施工管理技士補 | 3年 | |||
34 | 2級造園施工管理技士 | 5年 | |||
3E | 2級造園施工管理技士補 | 5年 | |||
建築士法 | 37 | 1級建築士 | |||
38 | 2級建築士 | ||||
職業能力開発促進法 | 70 | 建築板金「ダクト板金作業」 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。】 | |||
84 | 板金・建築板金・板金工(板金・板金工:屋根工事業の有資格者として認められるのは、昭和48年改正政令による改正後の板金又は板金工とするものにあっては、選択科目を「建 築板金作業」とするものに限られます。板金工事業の有資格者となる場合にはこの様な選択科目の限定はありません。) 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。】 | ||||
86 | かわらぶき・スレート施工 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。】 | ||||
国土交通大臣が認める登録基幹技能者 | 36 | 登録建築板金基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 |
電気工事
業種 | 指定 建設業 | 法 | 資格コード | 資格 | 実務経験要件 |
電気工事 | 〇 | 建設業法(技術検定) | 27 | 1級電気工事施工管理技士 | |
28 | 2級電気工事施工管理技士 | ||||
技術士法 | 41 | 建設 ・ 総合技術監理(建設) | |||
42 | 建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 (建設 「鋼構造及びコンクリート」 ) | ||||
44 | 電気電子 ・ 総合技術監理 (電気電子) | ||||
電気工事士法 | 55 | 第1種電気工事士 | |||
56 | 第2種電気工事士 【合格後,【3年】の実務経験が必要】 | ||||
電気事業法 | 58 | 電気主任技術者 (第1種~第3種) 【合格後,【5年】の実務経験が必要】 | |||
民間資格 | 62 | 建築設備士 【合格後,【1年】の実務経験が必要】 | |||
63 | 計装 【合格後,【1年】の実務経験が必要】 | ||||
国土交通大臣が認める登録基幹技能者 | 36 | 登録電気工事基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 | |||
36 | 登録送電線工事基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 |
管工事
業種 | 指定 建設業 | 法 | 資格コード | 資格 | 実務経験要件 |
管工事 | 〇 | 建設業法(技術検定) | 29 | 1級管工事施工管理技士 | |
30 | 2級管工事施工管理技士 | ||||
技術士法 | 46 | 機械 「流体工学」又は「熱工学」 ・ 総合技術監理 (機械 「流体工学」又は「熱工学」) | |||
47 | 上下水道 ・ 総合技術監理 (上下水道) | ||||
48 | 上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 (上下水道 「上水道及び工業用水道」) | ||||
52 | 衛生工学 ・ 総合技術監理 (衛生工学) | ||||
53 | 衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 (衛生工学 「水質管理」) | ||||
54 | 衛生工学 「廃棄物管理」 ・ 総合技術監理 (衛生工学 「廃棄物管理」) | ||||
水 道 法 | 65 | 給水装置工事主任技術者 【合格後,【1年】の実務経験が必要】 | |||
職業能力開発促進法 | 74 | 冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。】 | |||
75 | 給排水衛生設備配管 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。】 | ||||
76 | 配管(配管:職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第98号。以下「昭和48年改正政令」といいます。)による改正後の配管とするものに あっては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限られます。)・配管工 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。】 | ||||
70 | 建築板金「ダクト板金作業」 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。】 | ||||
民間資格 | 62 | 建築設備士 【合格後,【1年】の実務経験が必要】 | |||
63 | 計装 【合格後,【1年】の実務経験が必要】 | ||||
国土交通大臣が認める登録基幹技能者 | 36 | 登録配管基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 | |||
36 | 登録ダクト基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 | ||||
36 | 登録冷凍空調基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 |
タイル・れんが・ブロック工事
業種 | 指定 建設業 | 法 | 資格コード | 資格 | 実務経験要件 |
タイル・れんが・ブロック工事 | 建設業法(技術検定) | 13 | 1級土木施工管理技士 | 3年 | |
1H | 1級土木施工管理技士補 | 3年 | |||
14 | 2級土木施工管理技士 【土木】 | 5年 | |||
1J | 2級土木施工管理技士補 【土木】 | 5年 | |||
15 | 2級土木施工管理技士 【鋼構造物塗装】 | 5年 | |||
1K | 2級土木施工管理技士補 【鋼構造物塗装】 | 5年 | |||
16 | 2級土木施工管理技士 【薬液注入】 | 5年 | |||
1L | 2級土木施工管理技士補 【薬液注入】 | 5年 | |||
20 | 1級建築施工管理技士 | ||||
2C | 1級建築施工管理技士補 | 3年 | |||
建設業法(技術検定) | 21 | 2級建築施工管理技士 【建築】 | 5年 | ||
22 | 2級建築施工管理技士 【躯体】 | ||||
23 | 2級建築施工管理技士 【仕上げ】 | ||||
2D | 2級建築施工管理技士補 | 5年 | |||
33 | 1級造園施工管理技士 | 3年 | |||
3D | 1級造園施工管理技士補 | 3年 | |||
34 | 2級造園施工管理技士 | 5年 | |||
3E | 2級造園施工管理技士補 | 5年 | |||
建築士法 | 37 | 1級建築士 | |||
38 | 2級建築士 | ||||
職業能力開発促進法 | 77 | タイル張り・タイル張り工 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。】 | |||
78 | 築炉・築炉工・ れんが積み 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。】 | ||||
79 | ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。】 | ||||
国土交通大臣が認める登録基幹技能者 | 36 | 登録エクステリア基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 | |||
36 | 登録タイル張り基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 | ||||
36 | 登録ALC基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 |
鋼構造物工事
業種 | 指定 建設業 | 法 | 資格コード | 資格 | 実務経験要件 |
鋼構造物工事 | 〇 | 建設業法(技術検定) | 13 | 1級土木施工管理技士 | |
14 | 2級土木施工管理技士 【土木】 | ||||
20 | 1級建築施工管理技士 | ||||
22 | 2級建築施工管理技士 【躯体】 | ||||
建築士法 | 37 | 1級建築士 | |||
技術士法 | 42 | 建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 (建設 「鋼構造及びコンクリート」 ) | |||
職業能力開発促進法 | 81 | 鉄工(鉄工:昭和48年改正政令による改正後の鉄工とするものにあっては、選択科目を「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限られます。)・製罐 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。】 | |||
国土交通大臣が認める登録基幹技能者 | 36 | 登録橋梁基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 |
鉄筋工事
業種 | 指定 建設業 | 法 | 資格コード | 資格 | 実務経験要件 |
鉄筋工事 | 建設業法(技術検定) | 13 | 1級土木施工管理技士 | 3年 | |
1H | 1級土木施工管理技士補 | 3年 | |||
14 | 2級土木施工管理技士 【土木】 | 5年 | |||
1J | 2級土木施工管理技士補 【土木】 | 5年 | |||
15 | 2級土木施工管理技士 【鋼構造物塗装】 | 5年 | |||
1K | 2級土木施工管理技士補 【鋼構造物塗装】 | 5年 | |||
16 | 2級土木施工管理技士 【薬液注入】 | 5年 | |||
1L | 2級土木施工管理技士補 【薬液注入】 | 5年 | |||
20 | 1級建築施工管理技士 | ||||
2C | 1級建築施工管理技士補 | 3年 | |||
21 | 2級建築施工管理技士 【建築】 | 5年 | |||
22 | 2級建築施工管理技士 【躯体】 | ||||
23 | 2級建築施工管理技士 【仕上げ】 | 5年 | |||
2D | 2級建築施工管理技士補 | 5年 | |||
29 | 1級管工事施工管理技士 | 3年 | |||
2G | 1級管工事施工管理技士補 | 3年 | |||
30 | 2級管工事施工管理技士 | 5年 | |||
3A | 2級管工事施工管理技士補 | 5年 | |||
33 | 1級造園施工管理技士 | 3年 | |||
3D | 1級造園施工管理技士補 | 3年 | |||
34 | 2級造園施工管理技士 | 5年 | |||
3E | 2級造園施工管理技士補 | 5年 | |||
職業能力開発促進法 | 82 | 鉄筋組立て・鉄筋施工(鉄筋施工:昭和48年改正政令による改正後の鉄筋施工とするものにあっては、選択科目を「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」とするものの 双方に合格した者に限られます。) 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。】 | |||
国土交通大臣が認める登録基幹技能者 | 36 | 登録PC基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 | |||
36 | 登録鉄筋基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 | ||||
36 | 登録圧接基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 |
舗装工事
業種 | 指定 建設業 | 法 | 資格コード | 資格 | 実務経験要件 |
舗装工事 | 〇 | 建設業法(技術検定) | 11 | 1級建設機械施工管理技士 | |
12 | 2級建設機械施工管理技士 (第1種~第6種) | ||||
13 | 1級土木施工管理技士 | ||||
14 | 2級土木施工管理技士 【土木】 | ||||
技術士法 | 41 | 建設 ・ 総合技術監理(建設) | |||
42 | 建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 (建設 「鋼構造及びコンクリート」 ) | ||||
国土交通大臣が認める登録基幹技能者 | 36 | 登録運動施設基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 |
しゅんせつ工事
業種 | 指定 建設業 | 法 | 資格コード | 資格 | 実務経験要件 |
しゅんせつ工事 | 建設業法(技術検定) | 13 | 1級土木施工管理技士 | ||
1H | 1級土木施工管理技士補 | 3年 | |||
14 | 2級土木施工管理技士 【土木】 | ||||
1J | 2級土木施工管理技士補 【土木】 | 5年 | |||
15 | 2級土木施工管理技士 【鋼構造物塗装】 | 5年 | |||
1K | 2級土木施工管理技士補 【鋼構造物塗装】 | 5年 | |||
16 | 2級土木施工管理技士 【薬液注入】 | 5年 | |||
1L | 2級土木施工管理技士補 【薬液注入】 | 5年 | |||
29 | 1級管工事施工管理技士 | 3年 | |||
2G | 1級管工事施工管理技士補 | 3年 | |||
30 | 2級管工事施工管理技士 | 5年 | |||
3A | 2級管工事施工管理技士補 | 5年 | |||
33 | 1級造園施工管理技士 | 3年 | |||
3D | 1級造園施工管理技士補 | 3年 | |||
34 | 2級造園施工管理技士 | 5年 | |||
3E | 2級造園施工管理技士補 | 5年 | |||
技術士法 | 41 | 建設 ・ 総合技術監理(建設) | |||
42 | 建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 (建設 「鋼構造及びコンクリート」 ) | ||||
49 | 水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 (水産 「水産土木」) | ||||
国土交通大臣が認める登録基幹技能者 | 36 | 登録海上起重基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 |
板金工事
業種 | 指定 建設業 | 法 | 資格コード | 資格 | 実務経験要件 |
板金工事 | 建設業法(技術検定) | 20 | 1級建築施工管理技士 | ||
2C | 1級建築施工管理技士補 | 3年 | |||
21 | 2級建築施工管理技士 【建築】 | 5年 | |||
22 | 2級建築施工管理技士 【躯体】 | 5年 | |||
23 | 2級建築施工管理技士 【仕上げ】 | ||||
2D | 2級建築施工管理技士補 | 5年 | |||
29 | 1級管工事施工管理技士 | 3年 | |||
2G | 1級管工事施工管理技士補 | 3年 | |||
30 | 2級管工事施工管理技士 | 5年 | |||
3A | 2級管工事施工管理技士補 | 5年 | |||
職業能力開発促進法 | 70 | 建築板金「ダクト板金作業」 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。】 | |||
83 | 工場板金 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。】 | ||||
84 | 板金・建築板金・板金工(板金・板金工:屋根工事業の有資格者として認められるのは、昭和48年改正政令による改正後の板金又は板金工とするものにあっては、選択科目を「建 築板金作業」とするものに限られます。板金工事業の有資格者となる場合にはこの様な選択科目の限定はありません。) 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。】 | ||||
85 | 板金・板金工・打出し板金 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。】 | ||||
国土交通大臣が認める登録基幹技能者 | 36 | 登録建築板金基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 |
ガラス工事
業種 | 指定 建設業 | 法 | 資格コード | 資格 | 実務経験要件 |
ガラス工事 | 建設業法(技術検定) | 20 | 1級建築施工管理技士 | ||
2C | 1級建築施工管理技士補 | 3年 | |||
21 | 2級建築施工管理技士 【建築】 | 5年 | |||
22 | 2級建築施工管理技士 【躯体】 | 5年 | |||
23 | 2級建築施工管理技士 【仕上げ】 | ||||
2D | 2級建築施工管理技士補 | 5年 | |||
職業能力開発促進法 | 87 | ガラス施工 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。】 | |||
国土交通大臣が認める登録基幹技能者 | 36 | 登録硝子工事基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 |
塗装工事
業種 | 指定 建設業 | 法 | 資格コード | 資格 | 実務経験要件 |
塗装工事 | 建設業法(技術検定) | 13 | 1級土木施工管理技士 | ||
1H | 1級土木施工管理技士補 | 3年 | |||
14 | 2級土木施工管理技士 【土木】 | 5年 | |||
1J | 2級土木施工管理技士補 【土木】 | 5年 | |||
15 | 2級土木施工管理技士 【鋼構造物塗装】 | ||||
1K | 2級土木施工管理技士補 【鋼構造物塗装】 | 5年 | |||
16 | 2級土木施工管理技士 【薬液注入】 | 5年 | |||
1L | 2級土木施工管理技士補 【薬液注入】 | 5年 | |||
20 | 1級建築施工管理技士 | ||||
2C | 1級建築施工管理技士補 | 3年 | |||
21 | 2級建築施工管理技士 【建築】 | 5年 | |||
22 | 2級建築施工管理技士 【躯体】 | 5年 | |||
23 | 2級建築施工管理技士 【仕上げ】 | ||||
2D | 2級建築施工管理技士補 | 5年 | |||
33 | 1級造園施工管理技士 | 3年 | |||
3D | 1級造園施工管理技士補 | 3年 | |||
34 | 2級造園施工管理技士 | 5年 | |||
3E | 2級造園施工管理技士補 | 5年 | |||
職業能力開発促進法 | 88 | 塗装(塗装:昭和48年改正政令による改正後の塗装とするものにあっては、選択科目をどの作業としても「塗装」に該当します。)・木工塗装・木工塗装工 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。】 | |||
89 | 建築塗装・建築塗装工 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。】 | ||||
90 | 金属塗装・金属塗装工 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。】 | ||||
91 | 噴霧塗装 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。】 | ||||
67 | 路面標示施工 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。】 | ||||
国土交通大臣が認める登録基幹技能者 | 36 | 登録建設塗装基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 | |||
36 | 登録外壁仕上基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 | ||||
36 | 登録標識・路面標示基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 |
防水工事
業種 | 指定 建設業 | 法 | 資格コード | 資格 | 実務経験要件 |
防水工事 | 建設業法(技術検定) | 13 | 1級土木施工管理技士 | 3年 | |
1H | 1級土木施工管理技士補 | 3年 | |||
14 | 2級土木施工管理技士 【土木】 | 5年 | |||
1J | 2級土木施工管理技士補 【土木】 | 5年 | |||
15 | 2級土木施工管理技士 【鋼構造物塗装】 | 5年 | |||
1K | 2級土木施工管理技士補 【鋼構造物塗装】 | 5年 | |||
16 | 2級土木施工管理技士 【薬液注入】 | 5年 | |||
1L | 2級土木施工管理技士補 【薬液注入】 | 5年 | |||
20 | 1級建築施工管理技士 | ||||
2C | 1級建築施工管理技士補 | 3年 | |||
21 | 2級建築施工管理技士 【建築】 | 5年 | |||
22 | 2級建築施工管理技士 【躯体】 | 5年 | |||
23 | 2級建築施工管理技士 【仕上げ】 | ||||
2D | 2級建築施工管理技士補 | 5年 | |||
33 | 1級造園施工管理技士 | 3年 | |||
3D | 1級造園施工管理技士補 | 3年 | |||
34 | 2級造園施工管理技士 | 5年 | |||
3E | 2級造園施工管理技士補 | 5年 | |||
職業能力開発促進法 | 97 | 防水施工 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。】 | |||
国土交通大臣が認める登録基幹技能者 | 36 | 登録防水基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 | |||
36 | 登録外壁仕上基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 |
内装仕上工事
業種 | 指定 建設業 | 法 | 資格コード | 資格 | 実務経験要件 |
内装仕上工事 | 建設業法(技術検定) | 20 | 1級建築施工管理技士 | ||
2C | 1級建築施工管理技士補 | 3年 | |||
21 | 2級建築施工管理技士 【建築】 | 5年 | |||
22 | 2級建築施工管理技士 【躯体】 | 5年 | |||
23 | 2級建築施工管理技士 【仕上げ】 | ||||
2D | 2級建築施工管理技士補 | 5年 | |||
建築士法 | 37 | 1級建築士 | |||
38 | 2級建築士 | ||||
職業能力開発促進法 | 92 | 畳製作 ・ 畳工 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。】 | |||
93 | 内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。】 | ||||
国土交通大臣が認める登録基幹技能者 | 36 | 登録内装仕上工事基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 |
機械器具設置
業種 | 指定 建設業 | 法 | 資格コード | 資格 | 実務経験要件 |
機械器具設置 | 建設業法(技術検定) | 20 | 1級建築施工管理技士 | 3年 | |
2C | 1級建築施工管理技士補 | 3年 | |||
21 | 2級建築施工管理技士 【建築】 | 5年 | |||
22 | 2級建築施工管理技士 【躯体】 | 5年 | |||
23 | 2級建築施工管理技士 【仕上げ】 | 5年 | |||
2D | 2級建築施工管理技士補 | 5年 | |||
27 | 1級電気工事施工管理技士 | 3年 | |||
2E | 1級電気工事施工管理技士補 | 3年 | |||
28 | 2級電気工事施工管理技士 | 5年 | |||
2F | 2級電気工事施工管理技士補 | 5年 | |||
29 | 1級管工事施工管理技士 | 3年 | |||
2G | 1級管工事施工管理技士補 | 3年 | |||
30 | 2級管工事施工管理技士 | 5年 | |||
3A | 2級管工事施工管理技士補 | 5年 | |||
技術士法 | 45 | 機械 ・ 総合技術監理 (機械) | |||
46 | 機械 「流体工学」又は「熱工学」 ・ 総合技術監理 (機械 「流体工学」又は「熱工学」) |
熱絶縁工事
業種 | 指定 建設業 | 法 | 資格コード | 資格 | 実務経験要件 |
熱絶縁工事 | 建設業法(技術検定) | 13 | 1級土木施工管理技士 | 3年 | |
1H | 1級土木施工管理技士補 | 3年 | |||
14 | 2級土木施工管理技士 【土木】 | 5年 | |||
1J | 2級土木施工管理技士補 【土木】 | 5年 | |||
15 | 2級土木施工管理技士 【鋼構造物塗装】 | 5年 | |||
1K | 2級土木施工管理技士補 【鋼構造物塗装】 | 5年 | |||
16 | 2級土木施工管理技士 【薬液注入】 | 5年 | |||
1L | 2級土木施工管理技士補 【薬液注入】 | 5年 | |||
20 | 1級建築施工管理技士 | ||||
2C | 1級建築施工管理技士補 | 3年 | |||
21 | 2級建築施工管理技士 【建築】 | 5年 | |||
22 | 2級建築施工管理技士 【躯体】 | 5年 | |||
23 | 2級建築施工管理技士 【仕上げ】 | ||||
2D | 2級建築施工管理技士補 | 5年 | |||
29 | 1級管工事施工管理技士 | 3年 | |||
2G | 1級管工事施工管理技士補 | 3年 | |||
30 | 2級管工事施工管理技士 | 5年 | |||
3A | 2級管工事施工管理技士補 | 5年 | |||
33 | 1級造園施工管理技士 | 3年 | |||
3D | 1級造園施工管理技士補 | 3年 | |||
34 | 2級造園施工管理技士 | 5年 | |||
3E | 2級造園施工管理技士補 | 5年 | |||
職業能力開発促進法 | 94 | 熱絶縁施工 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。】 | |||
国土交通大臣が認める登録基幹技能者 | 36 | 登録保温保冷基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 | |||
36 | 登録ウレタン断熱基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 |
電気通信工事
業種 | 指定 建設業 | 法 | 資格コード | 資格 | 実務経験要件 |
電気通信工事 | 建設業法(技術検定) | 31 | 1級電気通信工事施工管理技士 | ||
32 | 2級電気通信工事施工管理技士 | ||||
技術士法 | 44 | 電気電子 ・ 総合技術監理 (電気電子) | |||
電気通信事業法 | 59 | 電気通信主任技術者 【合格後,【5年】の実務経験が必要】 | |||
35 | 工事担任者(電気通信事業法に基づく工事担当者資格証の交付を受けた者(令和3年4月1日以降の試験あるいは養成課程を経た,第1級アナログ通信及び第1級デジ タル通信の工事担当者資格証の交付を受けた者又は総合通信の工事担当者資格証の交付を受けた者に限る)であって,その資格証の交付後,3年以上の実 務経験を有する者に限られます。) 【合格後,【3年】の実務経験が必要】 | ||||
国土交通大臣が認める登録基幹技能者 | 36 | 登録電気工事基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 |
造園工事
業種 | 指定 建設業 | 法 | 資格コード | 資格 | 実務経験要件 |
造園工事 | 〇 | 建設業法(技術検定) | 33 | 1級造園施工管理技士 | |
34 | 2級造園施工管理技士 | ||||
技術士法 | 41 | 建設 ・ 総合技術監理(建設) | |||
42 | 建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 (建設 「鋼構造及びコンクリート」 ) | ||||
50 | 森林 「林業」 ・ 総合技術監理 (森林 「林業」) | ||||
51 | 森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 (森林 「森林土木」) | ||||
職業能力開発促進法 | 96 | 造園 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。】 | |||
国土交通大臣が認める登録基幹技能者 | 36 | 登録造園基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 | |||
36 | 登録運動施設基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 |
さく井工事
業種 | 指定 建設業 | 法 | 資格コード | 資格 | 実務経験要件 |
さく井工事 | 建設業法(技術検定) | 13 | 1級土木施工管理技士 | 3年 | |
1H | 1級土木施工管理技士補 | 3年 | |||
14 | 2級土木施工管理技士 【土木】 | 5年 | |||
1J | 2級土木施工管理技士補 【土木】 | 5年 | |||
15 | 2級土木施工管理技士 【鋼構造物塗装】 | 5年 | |||
1K | 2級土木施工管理技士補 【鋼構造物塗装】 | 5年 | |||
16 | 2級土木施工管理技士 【薬液注入】 | 5年 | |||
1L | 2級土木施工管理技士補 【薬液注入】 | 5年 | |||
29 | 1級管工事施工管理技士 | 3年 | |||
2G | 1級管工事施工管理技士補 | 3年 | |||
30 | 2級管工事施工管理技士 | 5年 | |||
3A | 2級管工事施工管理技士補 | 5年 | |||
33 | 1級造園施工管理技士 | 3年 | |||
3D | 1級造園施工管理技士補 | 3年 | |||
34 | 2級造園施工管理技士 | 5年 | |||
3E | 2級造園施工管理技士補 | 5年 | |||
技術士法 | 48 | 上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 (上下水道 「上水道及び工業用水道」) | |||
職業能力開発促進法 | 98 | さく井 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。】 | |||
民間資格 | 61 | 地すべり防止工事 【合格後,【1年】の実務経験が必要】 | |||
国土交通大臣が認める登録基幹技能者 | 36 | 登録さく井基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 |
建具工事
業種 | 指定 建設業 | 法 | 資格コード | 資格 | 実務経験要件 |
建具工事 | 建設業法(技術検定) | 20 | 1級建築施工管理技士 | ||
2C | 1級建築施工管理技士補 | 3年 | |||
21 | 2級建築施工管理技士 【建築】 | 5年 | |||
22 | 2級建築施工管理技士 【躯体】 | 5年 | |||
23 | 2級建築施工管理技士 【仕上げ】 | ||||
2D | 2級建築施工管理技士補 | 5年 | |||
29 | 1級管工事施工管理技士 | 3年 | |||
2G | 1級管工事施工管理技士補 | 3年 | |||
30 | 2級管工事施工管理技士 | 5年 | |||
3A | 2級管工事施工管理技士補 | 5年 | |||
職業能力開発促進法 | 95 | 建具製作・建具工・木工(木工:昭和48年改正政令による改正後の木工とするものにあっては、選択科目を「建具製作作業」とするものに限られます。)・カーテンウォール施工・サッシ施工 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。】 | |||
国土交通大臣が認める登録基幹技能者 | 36 | 登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 |
水道施設工事
業種 | 指定 建設業 | 法 | 資格コード | 資格 | 実務経験要件 |
水道施設工事 | 建設業法(技術検定) | 13 | 1級土木施工管理技士 | ||
1H | 1級土木施工管理技士補 | 3年 | |||
14 | 2級土木施工管理技士 【土木】 | ||||
1J | 2級土木施工管理技士補 【土木】 | 5年 | |||
15 | 2級土木施工管理技士 【鋼構造物塗装】 | 5年 | |||
1K | 2級土木施工管理技士補 【鋼構造物塗装】 | 5年 | |||
16 | 2級土木施工管理技士 【薬液注入】 | 5年 | |||
1L | 2級土木施工管理技士補 【薬液注入】 | 5年 | |||
20 | 1級建築施工管理技士 | 3年 | |||
2C | 1級建築施工管理技士補 | 3年 | |||
21 | 2級建築施工管理技士 【建築】 | 5年 | |||
22 | 2級建築施工管理技士 【躯体】 | 5年 | |||
23 | 2級建築施工管理技士 【仕上げ】 | 5年 | |||
2D | 2級建築施工管理技士補 | 5年 | |||
29 | 1級管工事施工管理技士 | 3年 | |||
2G | 1級管工事施工管理技士補 | 3年 | |||
30 | 2級管工事施工管理技士 | 5年 | |||
3A | 2級管工事施工管理技士補 | 5年 | |||
33 | 1級造園施工管理技士 | 3年 | |||
3D | 1級造園施工管理技士補 | 3年 | |||
34 | 2級造園施工管理技士 | 5年 | |||
3E | 2級造園施工管理技士補 | 5年 | |||
技術士法 | 47 | 上下水道 ・ 総合技術監理 (上下水道) | |||
48 | 上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 (上下水道 「上水道及び工業用水道」) | ||||
53 | 衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 (衛生工学 「水質管理」) | ||||
54 | 衛生工学 「廃棄物管理」 ・ 総合技術監理 (衛生工学 「廃棄物管理」) |
消防施設工事
業種 | 指定 建設業 | 法 | 資格コード | 資格 | 実務経験要件 |
消防施設工事 | 建設業法(技術検定) | 20 | 1級建築施工管理技士 | 3年 | |
2C | 1級建築施工管理技士補 | 3年 | |||
21 | 2級建築施工管理技士 【建築】 | 5年 | |||
22 | 2級建築施工管理技士 【躯体】 | 5年 | |||
23 | 2級建築施工管理技士 【仕上げ】 | 5年 | |||
2D | 2級建築施工管理技士補 | 5年 | |||
27 | 1級電気工事施工管理技士 | 3年 | |||
2E | 1級電気工事施工管理技士補 | 3年 | |||
28 | 2級電気工事施工管理技士 | 5年 | |||
2F | 2級電気工事施工管理技士補 | 5年 | |||
29 | 1級管工事施工管理技士 | 3年 | |||
2G | 1級管工事施工管理技士補 | 3年 | |||
30 | 2級管工事施工管理技士 | 5年 | |||
3A | 2級管工事施工管理技士補 | 5年 | |||
消 防 法 | 68 | 甲種 消防設備士 | |||
69 | 乙種 消防設備士 | ||||
国土交通大臣が認める登録基幹技能者 | 36 | 登録消火設備基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 |
清掃施設工事
業種 | 指定 建設業 | 法 | 資格コード | 資格 | 実務経験要件 |
清掃施設工事 | 建設業法(技術検定) | 13 | 1級土木施工管理技士 | 3年 | |
1H | 1級土木施工管理技士補 | 3年 | |||
14 | 2級土木施工管理技士 【土木】 | 5年 | |||
1J | 2級土木施工管理技士補 【土木】 | 5年 | |||
15 | 2級土木施工管理技士 【鋼構造物塗装】 | 5年 | |||
1K | 2級土木施工管理技士補 【鋼構造物塗装】 | 5年 | |||
16 | 2級土木施工管理技士 【薬液注入】 | 5年 | |||
1L | 2級土木施工管理技士補 【薬液注入】 | 5年 | |||
20 | 1級建築施工管理技士 | 3年 | |||
2C | 1級建築施工管理技士補 | 3年 | |||
21 | 2級建築施工管理技士 【建築】 | 5年 | |||
22 | 2級建築施工管理技士 【躯体】 | 5年 | |||
23 | 2級建築施工管理技士 【仕上げ】 | 5年 | |||
2D | 2級建築施工管理技士補 | 5年 | |||
29 | 1級管工事施工管理技士 | 3年 | |||
2G | 1級管工事施工管理技士補 | 3年 | |||
30 | 2級管工事施工管理技士 | 5年 | |||
3A | 2級管工事施工管理技士補 | 5年 | |||
33 | 1級造園施工管理技士 | 3年 | |||
3D | 1級造園施工管理技士補 | 3年 | |||
34 | 2級造園施工管理技士 | 5年 | |||
3E | 2級造園施工管理技士補 | 5年 | |||
技術士法 | 54 | 衛生工学 「廃棄物管理」 ・ 総合技術監理 (衛生工学 「廃棄物管理」) |
解体工事
業種 | 指定 建設業 | 法 | 資格コード | 資格 | 実務経験要件 |
解体工事 | 建設業法(技術検定) | 13 | 1級土木施工管理技士 (平成27年度までの合格者は①「合格後,解体工事に関する実務経験1年以上」、または、②「登録解体工事講習の受講」、のいずれかを満たす必要あり) | ||
1H | 1級土木施工管理技士補 | 3年 | |||
14 | 2級土木施工管理技士 【土木】 (平成27年度までの合格者は①「合格後,解体工事に関する実務経験1年以上」、または、②「登録解体工事講習の受講」、のいずれかを満たす必要あり) | ||||
1J | 2級土木施工管理技士補 【土木】 | 5年 | |||
15 | 2級土木施工管理技士 【鋼構造物塗装】 | 5年 | |||
1K | 2級土木施工管理技士補 【鋼構造物塗装】 | 5年 | |||
16 | 2級土木施工管理技士 【薬液注入】 | 5年 | |||
1L | 2級土木施工管理技士補 【薬液注入】 | 5年 | |||
20 | 1級建築施工管理技士 (平成27年度までの合格者は①「合格後,解体工事に関する実務経験1年以上」、または、②「登録解体工事講習の受講」、のいずれかを満たす必要あり) | ||||
2C | 1級建築施工管理技士補 | 3年 | |||
21 | 2級建築施工管理技士 【建築】 (平成27年度までの合格者は①「合格後,解体工事に関する実務経験1年以上」、または、②「登録解体工事講習の受講」、のいずれかを満たす必要あり) | ||||
22 | 2級建築施工管理技士 【躯体】 (平成27年度までの合格者は①「合格後,解体工事に関する実務経験1年以上」、または、②「登録解体工事講習の受講」、のいずれかを満たす必要あり) | ||||
23 | 2級建築施工管理技士 【仕上げ】 | 5年 | |||
2D | 2級建築施工管理技士補 | 5年 | |||
33 | 1級造園施工管理技士 | 3年 | |||
3D | 1級造園施工管理技士補 | 3年 | |||
34 | 2級造園施工管理技士 | 5年 | |||
3E | 2級造園施工管理技士補 | 5年 | |||
技術士法 | 41 | 建設 ・ 総合技術監理(建設) (平成27年度までの合格者は①「合格後,解体工事に関する実務経験1年以上」、または、②「登録解体工事講習の受講」、のいずれかを満たす必要あり) | |||
42 | 建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 (建設 「鋼構造及びコンクリート」 ) ①「合格後,解体工事に関する実務経験1年以上」、または、②「登録解体工事講習の受講」、のいずれかを満たす必要あり | ||||
職業能力開発促進法 | 57 | とび・とび工 【※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。更に合格後,解体工事に関する実務経験3年(平成15年以前合格者は1年)以上が必要】 | |||
民間資格 | 60 | 解体工事 | |||
国土交通大臣が認める登録基幹技能者 | 36 | 登録解体基幹技能者 【建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者としては認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については,実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとする。】 |
お問い合わせ
建設業許可の取得については、建設業許可専門の行政書士に相談することをおすすめします。