一人親方で建設業許可ないけど、200万円の材料を提供してもらえて、請負代金400万円稼げそう。それ本当に大丈夫ですか?

行政書士米田耕太郎事務所 Administrative scrivener Komeda Kotaro Office

建築一式工事では問題ないですが、建築一式以外の工事なら建設業法違反

材料を提供された場合には、その価格等を請負代金の額に加える

請負人が注文者から工事の材料を無償提供された場合や下請負人が元請負人から工事の材料を無償提供された場合、その材料の市場価格及び運送費を工事費に含めることとされています。今回の場合は、材料代200万円+請負代金400万円=600万円≧500万円となり建設業法違反となります。

【建設業許可がなくてもできる軽微な工事ってどんな工事ですか?】をご参照ください

建設業許可を取らずに軽微な工事以外の工事を請け負ったら罰則があります

3年以下の懲役または300万円以下の罰金

建設業許可なしで軽微な工事以外の工事を請け負った場合、無許可営業となり3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科される可能性があります。

一度違反して罰金刑が科されると、欠格要件に該当し建設業許可を申請しても5年間は許可を受けられません。

このように、無許可営業とみなされると厳しい罰則が待っています。

また、許可を取得している元請が無許可営業の下請業者に許可の必要な工事を発注すると、当然建設業法違反です。下請業者が営業停止や罰金刑を受けるだけでなく、工事を発注した元請業者も処分される可能性があります。

これは、元請が下請業者との契約時に建設業許可の有無の確認を怠ったとされるためです。このような理由から、近年では小さな工事であっても、建設業許可を持っていないと発注できないと考える業者が増えています。

お問い合わせ

建設業許可の取得については、建設業許可専門の行政書士に相談することをおすすめします。